2026年4月1日から、自転車の交通違反にも「青切符(交通反則通告制度)」が導入されました。
そこで気になるのが、自転車に乗っているときのスマートフォンです。
「赤信号で止まっている間にスマホを見るのも違反?」
「自転車にまたがったままLINEを確認したら青切符?」
「信号待ちなら停止しているから大丈夫?」
と疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、赤信号などで自転車が完全に停止している状態でスマホを操作することは、道路交通法上の「携帯電話使用等」の禁止規定が対象とする走行中の使用とは扱いが異なります。
つまり、信号待ちで完全に停止しているだけなら、いわゆる「ながらスマホ」の青切符になるとは限りません。
ただし、自転車が少しでも動いていたり、スマホに気を取られて危険な行為につながったりすれば話は別です。
また、青信号になった後もスマホを見ながら発進すれば違反になる可能性があります。
この記事では、自転車で信号待ち中にスマホを見ると青切符になるのか、反則金はいくらなのか、「停止中」と「走行中」の違いについてわかりやすく解説します。

自転車で信号待ち中にスマホを触ると青切符?
まずポイントになるのが、道路交通法における自転車の「ながらスマホ」のルールです。
自転車を運転しながら、
・スマホを手に持って通話する
・スマホの画面を注視する
といった行為は禁止されています。
しかし、この規定では自転車が停止しているときを除くとされています。
そのため、赤信号で自転車を完全に停止させ、その間にスマホの画面を確認したというだけで、直ちに「携帯電話使用等」の違反になるわけではありません。
簡単にいうと、
赤信号で完全停止 → スマホを見る
と、
自転車で走行中 → スマホを見る
では扱いが違います。
重要なのは「信号待ちだから」ではなく、自転車が本当に停止しているかどうかです。
自転車のながらスマホは2024年から罰則が強化
自転車の「ながらスマホ」は、2024年11月1日に道路交通法が改正され、罰則が強化されました。
自転車を運転しながらスマートフォンなどを手に持って通話したり、画面を注視したりする行為は禁止されています。
さらに、ながらスマホによって交通事故などの危険を生じさせた場合は、より重い罰則の対象になります。
「自動車じゃないからスマホくらい大丈夫」
という考えは通用しません。
自転車も道路交通法上の車両です。
2026年4月から自転車にも青切符
さらに大きく変わったのが2026年4月1日です。
自転車にも交通反則通告制度、いわゆる**「青切符」**が導入されました。
対象となるのは原則として16歳以上です。
これまで自転車の交通違反では、刑事手続きにつながる「赤切符」が中心でした。
しかし青切符制度の導入によって、比較的軽微な一定の交通違反については、反則金を納付することで刑事手続きを受けずに処理できる仕組みになりました。
対象となる違反は100種類以上あります。
その中には、
・信号無視
・一時不停止
・右側通行などの通行区分違反
・傘差しなど安全運転義務に関係する違反
・ながらスマホ
などがあります。
そのため2026年以降は、自転車利用者も今まで以上に交通ルールを意識する必要があります。
自転車のながらスマホの反則金はいくら?
2026年4月からの青切符制度では、自転車の「携帯電話使用等」に対する反則金は12,000円です。
自転車の反則金としては高額な部類です。
たとえば、
「ちょっと地図を確認しただけ」
「LINEが来たので一瞬見ただけ」
でも、走行中にスマホの画面を注視すれば違反になる可能性があります。
12,000円と聞くと、
「それなら止まってから確認しよう」
と思う人も多いのではないでしょうか。
その判断が重要です。
赤信号で完全に止まっていればスマホを見てもいい?
道路交通法上の「携帯電話使用等」の禁止については、停止している場合が除外されています。
したがって、
赤信号で停止
↓
自転車が完全に止まる
↓
スマホを取り出す
↓
メッセージや地図を確認
↓
スマホをしまう
↓
青信号になってから発進
という流れなら、走行しながらスマホを操作するケースとは異なります。
ただし、「信号待ち中なら何をしても問題ない」という意味ではありません。
安全確認がおろそかになるような使い方は避けるべきでしょう。
自転車にまたがったままでも大丈夫?
ここも気になるところです。
「停止中でも、自転車にまたがっていたら運転中になるのでは?」
と思うかもしれません。
携帯電話使用等の規定で重要なのは、単に自転車にまたがっているかどうかだけではなく、停止している状態かどうかです。
そのため、赤信号で完全に停止している場合に、自転車にまたがったままスマホを確認したからといって、それだけで走行中のながらスマホと同じになるわけではありません。
ただし、スマホを見ながら足で少しずつ自転車を進めているような状態には注意が必要です。
足をついていても自転車が動いていたら?
「足を地面についているから停止している」
とは限りません。
たとえば信号待ちで、
スマホを見る
↓
片足で地面を蹴る
↓
少し前へ進む
↓
また止まる
という行動をしている場合です。
自転車が動いている状態でスマホを注視すれば、ながらスマホとして問題になる可能性があります。
安全のためにもスマホを見るなら、
自転車を完全に停止させてから
と覚えておきましょう。
青信号になったことに気づかずスマホを見続けたら?
赤信号の間にスマホを見始めたものの、青信号になったことに気づかなかった場合はどうでしょうか。
単に停止したままスマホを見ていることと、走行しながらスマホを見ることは別です。
ただし、青信号になってから、
スマホを見ながらそのまま発進
してしまえば問題になります。
特にありがちなのが、
地図アプリを確認
↓
青信号になる
↓
画面を見たままペダルをこぐ
というケースです。
発進する前にスマホをしまい、周囲を確認してから走り出しましょう。
地図アプリを見るだけでも青切符?
「通話はダメでも、Googleマップを見るだけなら大丈夫?」
と思う人もいるでしょう。
しかし、問題になるのは通話だけではありません。
走行中にスマートフォンの画面を注視する行為も禁止されています。
そのため、
・Googleマップなどの地図を見る
・LINEを見る
・SNSを見る
・動画を見る
・メールを読む
なども、走行中に画面を注視すれば違反になる可能性があります。
「操作していないから大丈夫」とも限りません。
画面を注視すること自体が問題になるためです。
スマホホルダーなら青切符にならない?
自転車のハンドルにスマホホルダーを取り付けている人も多いでしょう。
しかし、
「手に持っていなければ絶対に違反にならない」
というわけではありません。
固定されたスマートフォンであっても、画面を注視することで安全運転に支障を及ぼすような状況には注意が必要です。
ナビを確認したい場合は、安全な場所に停止してから確認するのが確実です。
イヤホンで音声ナビなら大丈夫?
スマホの画面を見ずに音声ナビを利用する方法もあります。
ただし、イヤホンの使用については都道府県の公安委員会規則などによって定められている場合があります。
大音量で音楽やナビを聞き、
車のクラクション
緊急車両のサイレン
周囲の音
などが聞こえない状態で運転するのは危険です。
「画面を見ていないから何をしてもいい」というわけではありません。
信号待ちでスマホを見るなら安全な場所に止まる
法律上の違反になるかどうかだけでなく、安全面も考えておきたいところです。
たとえば交差点でスマホを見ていると、
・信号が変わったことに気づかない
・右左折する車に気づかない
・歩行者の動きを見落とす
・発進時に周囲を確認し忘れる
といった危険があります。
急いで確認する必要がないなら、交差点の信号待ちではなく、通行の妨げにならない安全な場所に停止して確認するほうが安心です。
自転車の青切符は信号無視にも注意
スマホ以外にも注意したいのが信号無視です。
自転車も原則として信号に従う必要があります。
「車が来ていないから」
「自転車だから大丈夫」
と赤信号を無視すれば、青切符の対象になる可能性があります。
2026年4月からは、自転車利用者にとって、
スマホ
信号
一時停止
通行する場所
などの基本的な交通ルールがこれまで以上に重要になっています。
自転車の青切符は何歳から?
青切符制度の対象は16歳以上です。
そのため高校生でも、16歳になっていれば対象になる可能性があります。
「学生だから反則金は取られない」
という制度ではありません。
通学で自転車を利用している高校生も注意が必要です。
信号待ち中のスマホで青切符になる?ケース別に整理
最後に分かりやすく整理してみましょう。
| 状況 | ながらスマホの違反 |
|---|---|
| 赤信号で完全停止してスマホを見る | 原則として走行中の使用とは異なる |
| 自転車にまたがって完全停止してスマホを見る | 停止していることがポイント |
| スマホを見ながら少しずつ前進 | 違反になる可能性あり |
| 青信号後もスマホを見ながら発進 | 違反になる可能性あり |
| 走行中にLINEを見る | 違反になる可能性あり |
| 走行中に地図アプリを見る | 違反になる可能性あり |
| 安全な場所に停車して地図を確認 | 走行中の使用とは異なる |
迷った場合は、
「スマホを使うなら完全に止まる」
を基本にすると分かりやすいでしょう。
まとめ|自転車の信号待ちで完全停止していればスマホは扱いが違う
2026年4月から自転車にも青切符制度が導入され、自転車の交通違反にも反則金が科されるようになりました。
特に注意したいのが「ながらスマホ」です。
自転車を走らせながらスマホを手に持って通話したり、画面を注視したりする行為は禁止されています。
一方で、携帯電話使用等の禁止規定は停止している場合を除外しています。
そのため、
赤信号で完全に停止
→スマホを確認
→スマホをしまう
→周囲を確認
→青信号で発進
という使い方と、走行しながらスマホを見る行為は同じではありません。
ただし、スマホを見ながら少しずつ進んだり、青信号になってから画面を見たまま発進したりすれば違反になる可能性があります。
また、法律上問題になるかどうかとは別に、交差点では周囲の車や歩行者への注意も必要です。
最も安全なのは、スマホを確認する必要があるときは通行の妨げにならない安全な場所で自転車を完全に停止させてから使用すること。
「信号待ちなら絶対大丈夫」と考えるのではなく、スマホを見るなら完全停止、走り出す前にスマホをしまうと覚えておきましょう。






