令和2年の東京都内での拾得物の件数は、280万6千件。
現金は、なんと33億にもなるそうです。
なんかの間違いなんじゃないのかな?と思ってしまうほどの額ですね。

これでも、コロナの影響で外出する機会も減るなどしたことから拾得物は減少したのだとか。

さて今回は、拾得物についてです。

落し物を拾った人の権利はどのようなものがあるのか?
落し物を拾ってくれた人へのお礼は?
落し物を届けなかったらどうなるのでしょう?
わかかりやすく解説します。

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落とし物を拾った人の権利とは?

一般的な場所(路上など)で落とし物を拾ったら、可能な限り早く落とし主に返すか、警察署や交番、駐在所に届けなければいけません。

また、デパート内や駅構内、遊園地、病院などの特定の場所で拾った場合には、建物の管理者に差し出さなければいけません。

落し物を拾った人は、落とし主に対して『報労金』を請求する権利があります。

また拾ったものを届けるために、公共機関などを使い、費用がかかってしまったような場合には、報労金に加えて、その費用も一緒に請求することができます。

3ヵ月がたっても警察から「落としたひとが見つかったので、拾得物は落とし主に返還しますね。」といった連絡がなく落とし主が見つからなかった場合、拾って届け出をした人は、落し物の所有権を取得でき(所有権を放棄した人は除く)、自分のものとして受け取ることができます。

しかし、当然のことですが、証明書や携帯電話などのような個人情報が記録されているものに関しては受け取ることはできません。

落とし物のお礼はいくらくらいが妥当?

落し物を拾った人は、落とし主に対して報労金を請求する権利があります。
この報労金、いわばお礼ですがどのくらいが妥当なのでしょうか?

落し物を拾った人は、報労金を拾得物の価格の5%~20%の範囲で受け取る権利があります。
しかし、施設などの特定の場所で拾った場合は、そこの管理者と半分に分けることになるので2.5%~10%の範囲です。

現金なら金額を算出しやすいですね。
拾ったものが中古品のものだったら、そのときの価値(時価)になります。

届け出る際に、拾得者は氏名や住所などの連絡先を、落とした人に教えてもいいよという同意をした場合のみ、落とし主は拾ってくれた人の連絡先を教えてもらうことができます。

落とし主の同意は不要なので、拾った人は落とし主の個人情報を請求すれば開示してもらえます。

なかには拾得者が報労金を求めていなくても、連絡先を教えてもらうことができたら、落とし主は、拾得者に対して電話でお礼を伝えたり、手土産を持っていったり、気持ち程度の金額を包むといった方もいるようです。

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落とし物を届けなかったらどうなる?

もしも拾得物を届け出ることなく自分の物にしてしまったら、もちろん刑法によって犯罪になってしまいます。

一般的な場所で、落としたものを拾ったら、拾得した日から7日以内に。
特定の場所で拾った場合には、24時間以内に施設の管理者に差し出すようにしましょう。

これを過ぎると、報労金を受け取ることができなくなり、さらに、所有者が判明できなかった場合に拾得物の所有権を取得できなくなってしまいます。

まとめ

今回は、落し物を拾った人の権利や、落し物を拾ってくれた人へのお礼、落し物を届けなかったらどうなるのか?についてご紹介いたしました。

中古品などの落し物は、その時の価値で算出されるため、報労金の金額をめぐって拾った人と落とした人で意見が分かれ、トラブルになってしまうこともあるんだとか。

万が一のトラブルを避けるためにも、そして自分のためにも、スマホや財布などの大切なものは落とさないよう、とくに気を付けないといけませんね。

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