世の中には窃盗事件、傷害、暴行事件、盗撮、痴漢など、日々犯罪が起きています。
もしもあなたが被害届を出すときが来たら?
逆に被害届を出されたら?

被害届は何らかの犯罪の被害を受けたときに提出するものです。
被害者が犯罪の捜査をしてほしいときに警察に出します。

警察も被害届を出さないと捜査できない事件が多いですからね。
このあと捜査が始まる流れです。

今回ご紹介しますのは被害届を取り下げたあとについてです。
再提出は可能かなどについても調べてみました。

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取り下げた被害届の再提出は可能?

被害届を取り下げた場合再提出は可能でしょうか?
法律上では禁じられてはいません。
しかし、再び提出は困難なようです。

なぜなら一度取り下げた場合、被害者の処罰意志がなくなったと推認されます。
被害届を出すという行為も被害を届ける通知で、再度提出は重複になります。
警察も受理しない可能性が高いです。

取り下げは、加害者を処罰する意志が消えたと判断されるからでしょう。
被害届を取り下げることは意思表示とも取られてしまうようです。
その時点で捜査も終了することがほとんどのようですから。

被害者が被害届を取り下げたということは、相手は、不起訴になる可能性が高いです。
取り下げる際はよく考えてみましょう。

被害届の取り下げと示談はセット

示談とはすごく簡単に言えば、和解契約のことです。
刑事事件の被害者と加害者が行う和解ですね。

このときに、弁護士が交渉することがほとんどです。
加害者本人が示談交渉はしません。
まあ…普通はそうですよね。

示談が成立することで、被害者と加害者の関係性も清算となります。
和解成立したことになりますから。

その事件で、加害者を刑事的に訴えないことの意思表示になります。
このときに被害届の取り下げを条件にすることはあるようです。

示談と被害届の取り下げがセットと言われるのはこのような理由からでしょう。

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被害届の取り下げで捜査はどうなる?

被害者が取り下げられると、そこで警察の捜査は進行が止まります。
刑事手続きの流れも止まります。

捜査の段階ならば、加害者の取り調べも緩みます。
逮捕による身柄拘束なども軽減されるはずです。

このような流れはよく刑事ドラマで見かけませんか?
被害届を相手が取り下げたと加害者に伝えるシーン。
加害者が厳しい取り調べから解放されホッとしていますね。

まとめ

今回ご紹介しましたのは、被害届についてでした。
いかがでしたでしょうか?
刑事ドラマでよく耳にするワードが多かったですよね?

被害届と示談はセットで扱われることが多く示談=和解成立でした。

被害届を取り下げたあとに再提出は可能ですが…
難しいようです。
被害届を取り下げることは被害者が加害者に対して処罰意志がなくなったこと。
そう思われてしまうからです。
もちろんですが、捜査も刑事手続きも止まりますからね。

被害届を出すようなことも出されることもあってはなりませんが…

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