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子育て中の家庭にとって、毎月の国民年金保険料は家計の負担になることがあります。

そんな中、注目されているのが「育児期間中の国民年金保険料免除制度」です。

この制度は、子供が小さい間の経済的な負担を軽減するため、一定の条件を満たす国民年金第1号被保険者の保険料を免除するものです。

「育児期間の国民年金免除はいつから始まる?」「父親も対象になる?」「申請方法や必要書類は?」と気になっている人も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、育児期間に係る国民年金保険料の免除制度は、2026年10月1日から開始される制度です。

自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者が対象となり、一定の育児期間について保険料が免除されます。

この記事では、2026年に始まる育児期間の国民年金保険料免除制度について、対象者や免除期間、申請方法、必要書類、注意点までわかりやすく解説します。

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育児期間の国民年金保険料免除制度とは?

育児期間の国民年金保険料免除制度とは、1歳未満の子供を育てる国民年金第1号被保険者を対象に、一定期間の国民年金保険料を免除する制度です。

2026年10月1日から始まり、父親・母親の両方が対象となります。

この制度の大きな特徴は、保険料が免除されても、将来受け取る老齢基礎年金の額が減らないことです。

免除された期間は保険料を納付したものとして扱われるため、子育て中の家計負担を減らしながら、将来の年金も確保できます。

制度の概要を比較表でチェック

項目 内容
制度開始日 2026年10月1日
対象者 国民年金第1号被保険者
対象の子供 原則1歳未満
対象となる親 父親・母親・養父母
所得制限 なし
休業要件 なし
免除期間 最大12か月(産前産後免除との調整あり)
将来の年金額 納付済期間として反映
申請方法 マイナポータル、自治体窓口、郵送
手続き 原則必要。一部の母親は不要

育児期間の国民年金免除は誰が対象?

この制度は、子育てをしている人すべてが対象になるわけではありません。

基本的には、国民年金第1号被保険者で、1歳未満の子供を養育している人が対象です。

対象になる人

代表的なのは、次のような人です。

  • 自営業者

  • フリーランス

  • 農業従事者

  • 国民年金第1号被保険者の学生

  • 国民年金第1号被保険者の無職の人

さらに、親子関係があり、子供と住民票上の住所が同じであることが必要です。

所得制限はないため、収入が多い自営業者やフリーランスでも条件を満たせば利用できます。

会社員や公務員は対象外?

会社員や公務員など、厚生年金に加入している第2号被保険者は、この育児免除制度の対象外です。

ただし、会社員などには、産前産後休業や育児休業の期間中に厚生年金保険料などが免除される別の制度があります。

また、会社員などに扶養されている第3号被保険者も、今回の育児免除制度の対象外です。

父親も国民年金が免除される?

はい。父親も対象です。

これまでの国民年金の産前産後免除制度は、出産した母親を対象とする制度でした。

一方、2026年10月に始まった育児免除制度では、父親も対象となります。

例えば、夫婦ともに自営業者で、どちらも国民年金第1号被保険者の場合、条件を満たせば夫婦それぞれが免除を受けられます。

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育児期間の国民年金は何か月免除される?

育児免除の期間は、子供の誕生日や、母親が産前産後免除制度の対象になっているかによって異なります。

父親の場合は最大12か月

父親や養父母などは、原則として子供を養育することになった月から、子供が1歳になる誕生日の前月までが対象です。

例えば、2027年5月1日に子供が生まれた場合、2027年5月分から2028年4月分までの12か月が免除対象になります。

ただし、制度開始前の2026年9月以前にさかのぼって育児免除を受けることはできません。

母親の場合は産前産後免除との組み合わせ

出産した母親には、すでに国民年金の産前産後免除制度があります。

単胎妊娠の場合、出産予定月または出産月の前月から4か月間が産前産後免除の対象です。

育児免除制度では、この産前産後免除期間に続く9か月間が免除されます。

例えば、2027年5月1日に出産予定の場合は、次のようになります。

期間 適用制度
2027年4月~7月 産前産後免除
2027年8月~2028年4月 育児免除

つまり、母親は産前産後免除と育児免除を組み合わせて利用できます。

2026年10月より前に生まれた子供も対象?

はい。2026年10月1日時点で子供が1歳未満であれば、対象になる場合があります。

例えば、2026年1月1日に生まれた子供の場合、条件を満たせば2026年10月から12月までの3か月間が育児免除の対象になります。

ただし、制度開始前の月は免除されません。

育児期間の国民年金免除は月額いくらお得?

2026年度の国民年金保険料は、月額17,920円です。

育児免除制度を利用すると、この保険料の納付が免除されます。

2026年度の保険料を使った免除額の試算

161,280円

免除月数

9か月

17,920円 × 9か月。実際の免除額は対象月の年度別保険料で計算します。

夫婦ともに第1号被保険者であれば、父母それぞれの対象期間について免除を受けられるため、家計への効果はさらに大きくなります。

育児期間の国民年金免除の申請方法は?

申請方法は、大きく分けて3つあります。

最も手軽なのは、スマートフォンからマイナポータルを利用する電子申請です。

1. マイナポータルからオンライン申請する

マイナンバーカードを利用して、スマートフォンやパソコンから申請できます。

  1. マイナポータルにアクセスしてログインする。
  2. 国民年金の電子申請メニューを開く。
  3. 「育児期間における納付の免除」を選択する。
  4. 対象となる子供や養育状況など、必要事項を入力する。
  5. 内容を確認して申請を送信する。

オンライン申請は24時間利用でき、原則として添付書類も必要ありません。ただし、個別の事情によって確認書類が必要になる場合があります。

マイナポータル公式サイトから申請する

2. 市区町村の窓口で申請する

オンライン申請が難しい場合は、住民登録している市区町村の国民年金担当窓口で手続きできます。

窓口では「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」を使用します。

必要事項を記入し、本人確認などを受けて提出します。

3. 郵送で申請する

窓口へ行く時間がない場合は、郵送でも申請できます。

日本年金機構の公式サイトから届書を入手し、必要事項を記入して、住民登録している市区町村の国民年金担当窓口へ送付します。

郵送先や必要書類については、事前に自治体へ確認すると安心です。

育児期間の国民年金免除に必要な書類は?

紙の届出では、次のような書類が必要になります。

書類 必要となる場面
育児免除該当届 紙で手続きする場合
マイナンバーカード等 個人番号・本人確認
基礎年金番号通知書等 基礎年金番号で届出する場合
戸籍謄本など 親子関係の確認が必要な場合
住民票 同一住所の確認が必要な場合

戸籍謄本や住民票は原則として添付不要ですが、急ぎの場合や情報連携で確認できない場合などには提出が必要になることがあります。

また、外国籍の親子や特別養子縁組などでは、別途証明書類が必要です。

育児期間の国民年金免除はいつまでに申請する?

日本年金機構では、免除の要件を満たした日以降、速やかに届出するよう案内しています。

また、産前産後免除の届出とあわせて手続きすることも可能です。

ただし、すべての母親が新たに育児免除の申請をする必要があるわけではありません。

産前産後免除の期間が2026年9月以降に終了し、親子関係や同一世帯であることを日本年金機構が確認できる母親については、届出不要で育児免除に移行する場合があります。

その場合は、日本年金機構から育児免除該当通知書が送付されます。

一方、父親や養父母、産前産後免除の届出をしていない母親は、原則として手続きが必要です。

育児免除を受けると将来の年金額は減る?

育児免除制度の大きなメリットは、免除期間が保険料を納付した期間として扱われることです。

通常の所得による保険料免除制度では、免除区分によって将来の老齢基礎年金への反映割合が異なります。

しかし、育児免除制度では全額納付したものとして計算されます。

そのため、育児免除を利用したことを理由に老齢基礎年金が減額されることはありません。

さらに、すでに保険料を納めた月が育児免除の対象になった場合は、保険料の充当や還付が行われます。

育児期間の国民年金免除に関するよくある質問

Q. 育児免除制度に所得制限はある?

ありません。

国民年金第1号被保険者で、対象となる子供を養育しているなどの条件を満たせば、所得に関係なく利用できます。

Q. フリーランスの父親も申請できる?

はい。国民年金第1号被保険者で、1歳未満の子供と同一住所に住み、養育している父親は対象です。

仕事を完全に休む必要もありません。

Q. 育児休業を取っていなくても免除される?

はい。

この制度には休業要件がありません。

そのため、自営業やフリーランスとして働きながら育児をしている場合も対象になります。

Q. 学生でも育児免除を受けられる?

はい。国民年金第1号被保険者であれば、学生も対象です。

すでに学生納付特例が承認されている期間でも、届出によって育児免除期間として扱われます。

Q. すでに国民年金保険料を払っていたらどうなる?

育児免除の対象期間についてすでに保険料を納付している場合は、充当または還付の対象になります。

ただし、実際の処理や返金方法については、日本年金機構からの案内を確認してください。

Q. 子供が1歳になったら終了届は必要?

1歳になって免除期間が満了する場合は、終了の届出は不要です。

ただし、免除期間中に子供と同居しなくなるなど、要件を満たさなくなった場合は終了の届出が必要です。

まとめ:育児期間の国民年金免除は申請方法を確認して活用しよう

2026年10月から始まった国民年金保険料の育児免除制度について紹介しました。

重要なポイントは次のとおりです。

  • 制度は2026年10月1日から開始。

  • 対象は1歳未満の子供を養育する国民年金第1号被保険者。

  • 父親・母親の両方が対象になる。

  • 所得制限や休業要件はない。

  • 免除期間は最大12か月で、産前産後免除との調整がある。

  • 免除期間は将来の老齢基礎年金に全額納付として反映される。

  • マイナポータル、自治体窓口、郵送で手続きできる。

  • 一定の条件を満たす母親は、届出不要で適用される場合がある。

特に自営業者やフリーランスの家庭では、育児中の経済的な負担を軽減できる重要な制度です。

対象になる可能性がある人は、自分が国民年金第1号被保険者に該当するかを確認し、必要な手続きを進めましょう。

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