新型コロナ感染者数の急速な拡大で自宅療養する人が増えています。

そこで、気になるのが自宅療養者に保険は支払われるのか?
そして、支払われるとすればどれくらいの金額が出るのか?

コロナ自宅療養の保険について調べてみました。

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コロナ自宅療養は保険対象になる?

新型コロナウイルスに感染して宿泊療養や自宅療養になった場合、保険金の支払い対象になります。

対象となるのはケガや病気になったときに支払われる医療保険加入者。
2021年4月から入院給付金として支払いの対象になっていて、自宅療養者にも支払われます。

ただし、各社で対応が異なる場合があるので、加入している保険会社に問い合わせましょう。

コロナ自宅療養の保険請求時に必要なもの

新型コロナに感染して自宅療養した場合に保険請求するときは以下の書類が必要となります。

・医師の診断書
・PCRなど検査の結果
・就業制限通知書(保健所発行)

ただし、検査を受けずに陽性判断(みなし陽性)した場合は支払いの対象外となる保険会社もあるようです。

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保険請求期限はある?

新型コロナの感染者の中には、すでに回復しているにもかかわらず、保険を請求しなかったという人もいると思います。

しかし、その場合も諦めないでください。

保険の請求期限は3年ありますので、回復していても、医療機関や保健所の必要書類を揃えれば、請求できます。

コロナ自宅療養の保険金額は?

保険金は契約している入院給付金の額が支払われます。
たとえば、ケガや病気で入院したときに日額1万円支払われる医療保険であれば、その金額が支払われます。

また、入院給付金の支払対象となる期間ですが、PCR検査などで「陽性と診断された日」から療養期間終了日までとする保険会社が多いようです。

陽性診断日から療養終了日まで10日間だったとすると、10万円が支払われます。

また、入院保障として一時金10万円の入院給付金が支払われる契約の場合は、療養日数に関係なく、10万円受け取ることができます。

自宅療養で休業したときの補償

保険商品の中には、「休業補償」をしてくれるものもありますが、健康保険には「傷病手当金」という制度があり、手当を受け取れます。

1日当たりもらえる金額は、標準報酬月額を平均した金額を30日で割った金額の3分の2
たとえば、日額が1万円であれば約6,600円となります。

ちなみに、国民健康保険に入っていて給料をもらって働いている人も受け取れます。
そういう人は自治体に申請するとコロナで仕事を休んだ時の分が補填してもらえます。

これは意外と知られていないことなので、対象になる方はきちんと請求しましょう。

コロナ自宅療養のまとめ

自宅療養者が増えている新型コロナ。
病院に入院していなくても保険金は支払われます。

忘れずに請求するようにしましょう。

また、請求し忘れた人も請求期限は3年ありますので、保険会社に問い合わせてみてください。

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