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2026年10月から「保険料調整制度」がスタートしました。

社会保険の適用拡大に関係する制度ですが、

「保険料調整制度は誰が対象なの?」
「パートやアルバイトなら全員対象?」
「年収はいくらまでなら対象になる?」
「106万円の壁と関係ある?」

など、よくわからない人も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、保険料調整制度は新たに社会保険へ加入する短時間労働者の負担を軽くするための制度です。

ただし、パート・アルバイトなら誰でも利用できるわけではありません。

大きなポイントとなるのが、

「短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入していること」

そして、

「標準報酬月額が12万6,000円以下であること」

です。

さらに勤務先が保険料調整制度の対象事業所で、事業主が制度を利用するための申出をしている必要があります。

この記事では、2026年10月から始まった保険料調整制度について、誰が対象になるのかをわかりやすく解説します。

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保険料調整制度とは?

保険料調整制度とは、新たに健康保険・厚生年金保険へ加入する短時間労働者の社会保険料負担を軽減する制度です。

社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料が給与から差し引かれるため、それまでと比べて手取りが減る場合があります。

そこで事業主が従業員の保険料を一時的に追加負担することで、対象となる従業員の健康保険料・厚生年金保険料の負担を通算3年間軽減します。

事業主が追加で負担した分については、その後調整される仕組みとなっており、最終的に事業主が納付する保険料が増えるわけではありません。

また、この制度によって従業員が将来受け取る年金額が少なくなることもありません。

保険料調整制度は誰が対象?

従業員側で特に重要なのが、次の2つの条件です。

条件 内容
① 短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入する被保険者
② 標準報酬月額が12万6,000円以下

この2つを両方満たす人が、従業員側の対象となります。

ただし、この条件を満たしているだけで自動的に保険料が軽減されるわけではありません。

勤務先そのものが制度の対象となっており、事業所が保険料調整制度を利用している必要があります。

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パート・アルバイトも対象になる?

パートやアルバイトでも条件を満たせば対象になります。

むしろ保険料調整制度は、社会保険の適用拡大などによって新たに社会保険へ加入する短時間労働者の負担軽減を目的とした制度です。

そのため、

「正社員ではないから対象外」

というわけではありません。

一方で、単に「パートで働いている」「アルバイトをしている」というだけで対象になるわけでもありません。

短時間労働者として社会保険に加入していることなどが必要です。

標準報酬月額12万6,000円以下とは?

対象になるかどうかを判断する際に重要なのが「標準報酬月額」です。

標準報酬月額とは、社会保険料を計算するときに使われる金額で、毎月の給与そのものと完全に同じ意味ではありません。

給与などの報酬月額を一定の幅で区分した「等級」に当てはめて決められます。

保険料調整制度では、

標準報酬月額12万6,000円以下

の短時間労働者が対象です。

そのため「年収○○万円以下なら必ず対象」という単純な仕組みではありません。

ネット上で「年収いくらまで?」と検索する人も多いと思いますが、正確には年収ではなく標準報酬月額で判定する点に注意しましょう。

月収13万円なら対象外?

ここも間違えやすいポイントです。

「標準報酬月額12万6,000円以下」という条件だけを見て、

「給料が12万6,001円になったら即対象外」

という意味ではありません。

標準報酬月額は実際の報酬を一定の等級に区分して決定するためです。

自分が対象になるか正確に知りたい場合は、給与明細だけから判断せず、勤務先の人事・労務担当者などに自分の標準報酬月額を確認するとよいでしょう。

保険料はいくら安くなる?

保険料がどの程度軽減されるかは、標準報酬月額によって異なります。

制度利用1~2年目の保険料軽減割合は次のようになっています。

標準報酬月額 1~2年目の軽減割合
8万8,000円以下 25%
9万8,000円 20%
10万4,000円 14%
11万円 9%
11万8,000円 5%
12万6,000円 2%

標準報酬月額が低い人ほど軽減割合が大きくなる仕組みです。

なお、制度利用3年目になると軽減割合は1~2年目の半分になります。

つまり、いきなり通常の社会保険料負担にするのではなく、一定期間をかけて負担を移行させていく仕組みと考えるとわかりやすいでしょう。

何の保険料が安くなる?

対象となるのは主に、

健康保険料

厚生年金保険料

です。

一方、すべての社会保険料が軽減されるわけではありません。

たとえば介護保険料や子ども・子育て支援金、賞与にかかる保険料などは保険料調整制度による軽減の対象外です。

「給与から引かれる社会保険料がすべて25%安くなる」という制度ではないので注意しましょう。

いつから始まった?

保険料調整制度は2026年10月からスタートしました。

まず2026年10月1日以降に新たに「任意特定適用事業所」となった事業所などが対象になります。

さらに2027年10月1日以降は、社会保険の適用拡大によって新たに特定適用事業所となる事業所なども順次対象になります。

つまり2026年10月からすべての会社・パート従業員が一斉に対象になる制度ではありません。

勤務先が制度を利用していない場合は?

ここは非常に重要です。

保険料調整制度は、従業員個人が「利用します」と申し込む制度ではありません。

制度の利用は事業所単位で決まります。

対象となる事業所が申出期限内に手続きを行い、制度を利用した場合、その事業所に勤務する対象被保険者に適用されます。

逆に、

「私は保険料を安くしたいので自分だけ利用したい」

という使い方はできません。

また、事業所が制度を利用した場合、対象条件を満たす従業員のうち希望者だけを選んで適用することもできません。

すでに社会保険に入っているパートも対象?

保険料調整制度は、社会保険の適用拡大などに伴って新たに加入する短時間労働者の負担軽減を目的とした経過措置です。

そのため「現在社会保険に入っているパート・アルバイトなら全員対象」という制度ではありません。

さらに、2026年10月1日時点ですでに特定適用事業所となっている事業所など、制度の対象外となる勤務先もあります。

自分が対象になるかどうかは、

自分自身の条件+勤務先の条件

の両方を確認する必要があります。

106万円の壁とは関係ある?

保険料調整制度は、いわゆる「年収の壁」と深く関係する制度です。

社会保険の加入によって手取りが減ると、

「社会保険料を払いたくないから勤務時間を減らそう」

と考える人が出てきます。

こうした「就業調整」を減らし、社会保険の適用が広がっても働き続けやすくすることが保険料調整制度の狙いの一つです。

ただし、保険料調整制度の対象条件を単純に「106万円以下」と考えるのは正確ではありません。

制度の対象になるかどうかについては、短時間労働者としての社会保険加入状況や標準報酬月額12万6,000円以下などの条件で確認する必要があります。

保険料調整制度は3年間

保険料負担が永久に軽くなる制度ではありません。

事業所が制度の利用を申し出た月から、通算3年間が経過する月までが基本的な利用期間です。

さらに3年目は軽減割合が半分になります。

そのため、

1~2年目 → 大きめに負担を軽減

3年目 → 軽減幅を半分にする

その後 → 通常の負担へ

という段階的な仕組みになっています。

自分が対象か確認する方法

「私は保険料調整制度の対象?」と思ったら、まず次の3点を確認しましょう。

① 短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入するか

② 標準報酬月額が12万6,000円以下か

③ 勤務先が保険料調整制度を利用する対象事業所か

特に③は従業員だけでは判断しにくいため、勤務先の人事・総務・労務担当者などに確認するのが確実です。

まとめ|保険料調整制度は誰が対象?

保険料調整制度は、社会保険の適用拡大などによって新たに健康保険・厚生年金保険へ加入する短時間労働者の負担を軽減するための制度です。

従業員側の主な条件は、

短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入すること

そして、

標準報酬月額が12万6,000円以下であること

です。

ただし、この条件だけではなく、勤務先が制度の対象事業所であり、事業主が制度を利用している必要があります。

また、保険料調整制度は従業員が個人で申し込む制度ではありません。

「パートだから対象」「年収○○万円以下なら対象」と単純に判断せず、自分の標準報酬月額と勤務先が制度を利用するかを確認することが大切です。

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