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2026年も最低賃金が引き上げられます。

アルバイトやパートで働いている人の中には、

「2026年の最低賃金はいつから変わる?」
「10月1日から全国一斉に変わるの?」
「時給はいくらになる?」

と気になっている人も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、2026年度の最低賃金は全国一斉に同じ日に変更されるわけではありません。

都道府県によって発効日が異なり、2026年度は10月1日から12月2日までの間に順次、新しい最低賃金が適用されます。

この記事では、2026年の最低賃金がいつから変わるのか、いくらになるのかをわかりやすく解説します。

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最低賃金2026年はいつから?

2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、都道府県ごとに決められた発効日から適用されます。

「10月1日から全国一斉に変更」と思われがちですが、そうではありません。

2026年度は多くの地域で10月以降に新しい最低賃金が適用され、地域によって発効日が異なります。

そのため、自分の給料にいつから新しい最低賃金が適用されるのか知りたい場合は、勤務先がある都道府県の「発効日」を確認することが重要です。

2026年の最低賃金はいくら?

2026年度の地域別最低賃金の全国加重平均額は1,177円です。

前年度の全国加重平均1,121円から、56円の引き上げとなりました。

ただし、1,177円は全国一律の最低賃金ではありません。

最低賃金は都道府県によって異なります。

2026年度で最も高いのは東京都の1,280円です。

たとえば主要地域では、

  • 東京都:1,280円
  • 神奈川県:1,279円
  • 埼玉県:1,196円
  • 千葉県:1,195円
  • 北海道:1,131円
  • 宮城県:1,098円

などとなっています。

「全国平均が1,177円だから、自分の時給も最低1,177円」という意味ではないので注意しましょう。

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2026年10月1日から変わる地域も多い

2026年度は、10月1日から新しい最低賃金が適用される地域があります。

たとえば、

東京都は10月1日から1,280円

神奈川県は10月1日から1,279円

埼玉県は10月1日から1,196円

千葉県は10月1日から1,195円

となります。

北海道、宮城県、栃木県、新潟県、富山県なども10月1日から新しい最低賃金が適用されます。

一方で、10月2日以降に変更される地域や、11月・12月に新しい最低賃金が発効する地域もあります。

そのため「2026年10月になったから必ず新しい最低賃金になっている」とは限りません。

なぜ都道府県によって開始日が違うの?

地域別最低賃金は、全国で一律に金額と開始日を決めているわけではありません。

中央最低賃金審議会が示す引き上げ額の「目安」を参考に、それぞれの地方最低賃金審議会が地域の賃金や経済状況などを踏まえて審議します。

その後、答申や異議申出の手続きなどを経て、各都道府県労働局長によって最低賃金が決定されます。

こうした手続きを都道府県ごとに行うため、実際に新しい最低賃金が適用される「発効日」に違いが生じます。

最低賃金はどこの都道府県を基準にする?

最低賃金で意外と間違えやすいのが、

「住んでいる場所」と「働いている場所」が違う場合

です。

地域別最低賃金は、基本的に働いている事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。

たとえば神奈川県に住んでいて東京都内のお店でアルバイトしている場合、基本的には東京都の地域別最低賃金が基準になります。

自宅がある都道府県ではなく、勤務先の所在地を確認しましょう。

アルバイトやパートにも最低賃金は適用される?

「最低賃金は正社員だけの制度なのでは?」

と思う人もいるかもしれませんが、そうではありません。

地域別最低賃金は原則として、その地域の事業場で働く労働者に適用されます。

たとえば、

正社員、アルバイト、パート、学生アルバイト、臨時で働く人なども対象になります。

「高校生だから最低賃金より安くていい」「試しに働いているから安くてもいい」と単純に考えることはできません。

時給が最低賃金を下回ったらどうなる?

新しい最低賃金が発効すると、使用者は原則としてその金額以上の賃金を支払う必要があります。

たとえば、新しい最低賃金が時給1,200円の地域で、それまで時給1,170円で働いていたとします。

新しい最低賃金の発効後もそのまま1,170円で働かせることは原則としてできません。

最低賃金を下回る金額について労働者と使用者が合意していたとしても、最低賃金法上、その部分は無効となり、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

そのため最低賃金に近い時給で働いている人は、2026年度の改定額だけでなく「いつから適用されるのか」も確認しておきましょう。

10月に働いた分は全部新しい最低賃金になる?

ここも注意したいポイントです。

新しい最低賃金は、基本的にその都道府県の発効日以降の労働に適用されます。

そのため、発効日が10月1日なら10月1日以降、10月中旬ならその発効日以降が新しい最低賃金の対象となります。

「給料が10月に振り込まれるから新しい最低賃金になる」という考え方ではありません。

給料の支払日ではなく、実際に働いた日と最低賃金の発効日を確認することが大切です。

月給制でも最低賃金は関係ある?

最低賃金というと「時給で働く人だけ」と思われがちですが、月給制の人にも関係があります。

月給制の場合は、最低賃金の対象となる賃金を時間額に換算して、適用される最低賃金以上になっているか確認します。

そのため正社員で月給制だからといって、最低賃金制度と無関係というわけではありません。

2026年の最低賃金を確認するときのポイント

2026年度の最低賃金については、次の3点を確認するとわかりやすいでしょう。

① 勤務先がある都道府県

② その都道府県の新しい最低賃金額

③ 新しい最低賃金の発効日

特に③の発効日は都道府県によって違います。

「10月から変わるらしい」という情報だけで判断せず、勤務先の地域の発効日を確認しましょう。

まとめ|最低賃金2026年はいつから?

2026年度の最低賃金は、全国一斉に同じ日から変更されるわけではありません。

都道府県ごとに発効日が設定されており、2026年度は10月1日から12月2日までの間に順次、新しい地域別最低賃金が適用されます。

全国加重平均は1,177円で、前年度の1,121円から56円引き上げられました。

ただし、これは全国一律の時給ではありません。

東京都は1,280円、神奈川県は1,279円など、実際の最低賃金は地域によって異なります。

「自分はいつから時給が上がる?」と気になっている人は、勤務先がある都道府県の最低賃金額と発効日の両方を確認しておきましょう。

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