※当記事はプロモーションを含むことがあります。

病気やケガで医療費が高額になったとき、家計を支えてくれるのが「高額療養費制度」です。

この高額療養費制度が、2026年8月診療分から変更されました。

「8月から高額療養費が変わるって聞いたけど、結局何が変わるの?」

「病院で払うお金が増えるの?」

「がんなどで長期間治療している人はどうなる?」

と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、2026年8月からの主な変更点は次の3つです。

  • 月ごとの自己負担限度額が原則引き上げ
  • 新しく「年間上限」が設けられる
  • 長期治療者向けの「多数回該当」は原則として現在の金額を維持

つまり、短期間だけ高額な医療を受ける人は負担が増えるケースがある一方、長期間治療を続ける人への配慮として年間の上限が新設されるのがポイントです。

この記事では、2026年8月から高額療養費制度がどう変わったのかを初心者にも分かりやすく解説します。

スポンサーリンク

そもそも高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、病院や薬局などで支払った医療費の自己負担が一定額を超えた場合、上限を超えた部分が支給される制度です。

日本では健康保険に加入している場合、病院の窓口で支払う医療費は原則として医療費全額ではありません。

たとえば3割負担の人なら、100万円の医療費がかかった場合、単純計算では30万円を負担することになります。

しかし、

「突然30万円を払うことになったら生活できない」

という人もいるでしょう。

そこで家計への負担が大きくなりすぎないよう、年齢や所得に応じて1か月あたりの自己負担に上限が設定されています。

これが高額療養費制度です。

高額療養費は2026年8月から何が変わる?

2026年8月診療分から、高額療養費制度が見直されました。

特に重要なのは、

①月額上限の見直し
②年間上限の新設
③多数回該当への配慮

の3点です。

一つずつ見ていきましょう。

スポンサーリンク

変更① 月ごとの自己負担限度額が引き上げ

最も大きな変更が、1か月あたりの自己負担限度額の引き上げです。

これまで高額療養費制度では、所得によって月々の自己負担上限が決められていました。

2026年8月からは、一人あたりの医療費の伸びなどを踏まえ、この月額上限が見直されています。

70歳未満の場合を例にすると、次のようになります。

年収の目安 2026年7月まで 2026年8月から
約1,160万円以上 252,600円+1% 270,300円+1%
約770万~約1,160万円 167,400円+1% 179,100円+1%
約370万~約770万円 80,100円+1% 85,800円+1%
約370万円以下 57,600円 61,600円
住民税非課税世帯 35,400円 36,900円

※「+1%」部分については、所得区分ごとに定められた一定額を超えた医療費の1%が加算されます。

全員が同じ金額だけ増えるわけではなく、所得区分によって上限額が異なります。

年収370万~770万円ならどうなる?

会社員などで該当する人が比較的多いと考えられる「年収約370万円~約770万円」の区分を見てみましょう。

2026年7月までの自己負担限度額は、

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

でした。

2026年8月からは、

85,800円+(医療費-286,000円)×1%

となります。

基本となる金額だけを見ると、

80,100円 → 85,800円

となり、5,700円引き上げられています。

医療費100万円なら負担はいくら?

具体的に医療費が100万円かかったケースで考えてみます。

年収約370万~770万円の70歳未満の人の場合、従来の自己負担限度額は、

80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%

となります。

計算すると、

87,430円

です。

2026年8月以降は、

85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%

となるため、

92,940円

です。

つまり同じ100万円の治療を受けた場合、

約87,430円 → 約92,940円

となり、約5,510円負担が増える計算になります。

「高額療養費がなくなる」ということではありません。

制度そのものは続きますが、月ごとの自己負担上限が上がるため、人によっては実際に負担する医療費が増えるということです。

変更② 「年間上限」が新しく導入

一方で、2026年8月から新しく導入される重要な仕組みがあります。

それが、

高額療養費の「年間上限」

です。

これまでの高額療養費制度は、基本的に「1か月単位」で自己負担額を計算していました。

今回の改正では、それに加えて1年間に支払う医療費にも上限が設定されます。

ここでいう「年間」とは、

8月から翌年7月まで

です。

月々の自己負担額が積み重なり、年間上限に達した場合には、それを超えた自己負担について保険者から還付を受けられる仕組みです。

年間上限はいくら?

70歳未満の場合、2026年8月からの年間上限は所得区分によって異なります。

年収の目安 年間上限
約1,160万円以上 168万円
約770万~約1,160万円 111万円
約370万~約770万円 53万円
約370万円以下 37万円
住民税非課税世帯 22万2,000円

たとえば年収約370万~770万円の人なら、

年間53万円

が一つの上限になります。

毎月のように高額な医療費が発生する人にとっては、年間の負担額を予測しやすくなる仕組みといえるでしょう。

なぜ年間上限が作られたの?

年間上限が導入された背景には、長期間治療を続けている患者への配慮があります。

がんや難病などの治療では、

「今月だけ医療費が高い」

というケースだけではありません。

数か月、場合によっては何年にもわたって治療が続くことがあります。

月額上限だけを引き上げてしまうと、こうした人たちの負担が大きくなる可能性があります。

そのため今回の見直しでは、月額上限を変更する一方で、新たに年間上限を設けることで長期療養者へのセーフティネットを強化しています。

変更③「多数回該当」は原則据え置き

長期治療を受けている人にとって、もう一つ重要なのが、

多数回該当

です。

多数回該当とは、直近12か月以内に高額療養費に該当した月が3回以上ある場合、4回目以降の自己負担限度額がさらに低くなる仕組みです。

たとえば年収約370万~770万円の場合、

通常の上限は2026年8月から、

85,800円+1%

となります。

しかし多数回該当になると、

44,400円

まで下がります。

そして今回の2026年8月の見直しでは、この多数回該当の金額については原則として据え置かれます

長期間にわたって高額な治療を受けている人の負担が急激に増えないようにするためです。

「8月から全員の医療費が高くなる」は間違い

ここは誤解しやすいポイントです。

2026年8月から、

すべての人の病院代が一律に上がるわけではありません。

今回変更されるのは、高額療養費制度における自己負担限度額などです。

そのため、

「普通に病院へ行ったら8月から診察代が7%高くなる」

という意味ではありません。

高額療養費制度を利用するほど医療費が高額になった場合に影響する改正です。

高額療養費の上限は一律7%アップ?

2026年8月の改正について「7%値上げ」と表現されることがあります。

これは、月額の自己負担限度額について、一人あたり医療費の伸びを踏まえた見直しが行われるためです。

実際、70歳未満では、

80,100円 → 85,800円

57,600円 → 61,600円

などの変更があります。

ただし、住民税非課税世帯などについては負担への配慮が行われているため、すべての区分が単純に同じ割合で上がるわけではない点には注意しましょう。

70歳以上はどうなる?

70歳以上についても、高額療養費制度の見直しがあります。

ただし70歳以上の場合、

  • 現役並み所得者
  • 一般所得者
  • 住民税非課税世帯

などによって上限額が異なります。

さらに、70歳以上には外来診療だけに適用される「外来特例」があるため、70歳未満より制度が複雑です。

「8月から高額療養費が変わる=高齢者全員の上限が同じように上がる」というわけではありません。

自分がどの所得区分に該当するのかを確認することが重要です。

2027年8月にもさらに変わる予定

実は今回の高額療養費制度の見直しは、2026年8月だけで終わる予定ではありません。

2027年8月にも第2段階の見直しが予定されています。

2027年8月からは、所得に応じた負担能力をより細かく反映させるため、現在の所得区分をさらに細分化する予定です。

つまり、

2026年8月
→ 月額上限の見直し+年間上限導入

2027年8月
→ 所得区分をさらに細分化

という2段階の変更になります。

さらに、年収200万円未満の課税世帯については、2027年8月から多数回該当の金額を引き下げる予定です。

そのため、「2026年8月の金額が今後ずっと続く」と考えないほうがよいでしょう。

高額療養費の対象にならない費用にも注意

高額療養費制度について知っておきたいのが、

病院で払ったすべてのお金が対象になるわけではない

という点です。

たとえば、

  • 差額ベッド代
  • 入院時の食事代
  • 先進医療にかかる費用
  • 保険適用外の治療費
  • 文書料など

は原則として高額療養費の対象になりません。

たとえば高額療養費の上限が約9万円だったとしても、入院に伴う支払い総額が必ず約9万円以内に収まるという意味ではありません。

入院や手術を予定している場合は、高額療養費の対象になる費用と対象外の費用を分けて考えることが大切です。

8月からの変更で特に確認しておきたい人

今回の変更について特に確認しておきたいのは、

高額な手術を予定している人、抗がん剤など高額な治療を受けている人、長期入院している人、毎月高額な医療費が発生している人

などです。

また、自分自身だけでなく家族が継続的に治療を受けている場合にも確認しておくとよいでしょう。

特に、

自分の所得区分では月額上限がいくらになるのか

年間上限はいくらなのか

多数回該当に当てはまるのか

という3点を確認しておくことが重要です。

まとめ|高額療養費は8月から「月額上限」と「年間上限」が変わる

今回は「高額療養費は8月から何が変わる?」という疑問について解説しました。

2026年8月からの主な変更点は、

  • 月ごとの自己負担限度額が原則引き上げられる
  • 70歳未満の年収約370万~770万円なら基本額が80,100円から85,800円になる
  • 新しく「年間上限」が設けられる
  • 年間は8月から翌年7月までで計算する
  • 多数回該当の金額は原則据え置かれる
  • 長期間治療を受ける人へのセーフティネットも強化される
  • 2027年8月には所得区分の細分化など、さらに見直しが予定されている

という内容です。

今回の改正を単純に「高額療養費が値上げされる」と考えると、少し分かりにくいかもしれません。

ポイントは、

短期的な高額医療では負担が増えるケースがある一方、長期療養者に配慮して年間上限などの仕組みが導入される

ということです。

高額療養費は、所得や年齢によって自己負担限度額が大きく異なります。

入院や手術、高額な薬を使った治療などを予定している人は、自分の加入している健康保険や厚生労働省の最新情報を確認しておきましょう。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめの記事