突然ですが、みなさんは無断欠勤ってしたことありますか?
無断欠勤は、なかなか勇気のいることです。

連絡なしで無断で会社を休むんですから…
社会人としはNG行為です。

しかし、無断欠勤してまで出勤したくないという人もいるのが事実。

今回ご紹介しますのは無断欠勤を何日すれば解雇になるのかです。

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会社が社員を解雇できる無断欠勤の日数

ほとんどの会社には就業規則というものがあります。
社則とも言われています。

ただし、欠勤による解雇については労働法では定められていません。

そこには就業に関する様々な規則が記載されています。
入社時に署名したはずです。

今現在無断欠勤をされている方は一週間休んだからクビかな?
なんて考えている方もいることでしょう。

実は、無断欠勤を一週間しても懲戒解雇にはなりません。
会社側は「クビだー!」なんて叫んでそうですが…

無断欠勤を2週間以上になったときは、
法的には通常懲戒解雇は認められるようです。

7日程度の無断欠勤では短いので懲戒解雇にはなりません。

今の時代は、無断欠勤理由に解雇すれば不当解雇だと裁判になるかもしれません。
敗訴する事例もあるようですし、会社側も強硬な態度には出ないはずです。

就業規則にも一週間の無断欠勤での懲戒解雇は認められない可能性があります。
いずれにしても社則を確認する必要はありますね。

おそらくですが、一週間の無断欠勤での解雇はできないのではないでしょうか?
逆に、2週間近く無断欠勤をした場合は場合により懲戒解雇になる可能性があります。

解雇と退職の違い

解雇と退職の違いはなんでしょうか?
分かるようで分からないですよね。

会社を辞める事には変わりありませんが…
2つの違いを考えていきましょう。

まずは解雇ですが、解雇は会社側が労働契約を一方的に解消すること
辞めてくださいや、クビですなど言われたら解雇ですよね?

退職は自己の都合など、解雇以外の理由に該当するのが退職です。
主に自分の意志で辞めるのが退職ですよね。

逆に言うと、退職は誰でもできるのです。

しかし、解雇は解雇されても仕方ない正当な理由が必要です。

しかし、この正当な理由という具体的な判断基準は定められていません。
労働基準方でもきちんと定められていないのですね。

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無断欠勤で解雇されたときの対処法

もしも、無断欠勤してすぐに懲戒解雇された場合は?
2~3日の無断欠勤でのクビは通常ならば不当解雇です。

雇用契約は終了できないはずです。

ましてや、無断欠勤の理由がメンタル的な病気(鬱など)の時。
メンタル面が理由の場合は解雇が難しくなるようです。

もしも懲戒解雇されたならば裁判で戦いましょう。
懲戒解雇の最終的な判断は裁判所が行います。

ただし、無断欠勤した際に会社側からの連絡には応じましょう。
この先退職の意志があるのならば、明確に伝えましょう。

まとめ

今回ご紹介しましたのは、無断欠勤での解雇についてでした。
無断欠勤は社会人としてはマナー違反行為です。
人員不足により、業務に支障が出るかもしれませんしね。

しかしながら、マナー違反でもすぐに懲戒解雇は不当解雇です。
納得いかない時は裁判所に判断してもらいましょう。

いずれにしても社会人として無断欠勤はおすすめいたしません。
きちんと欠勤の連絡はしましょう。

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