「106万円の壁が撤廃されるって聞いたけど、いつから?」
「106万円を超えても社会保険に入らなくてよくなるの?」
「パートの働き方はどう変わる?」
このような疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、いわゆる**「106万円の壁」のもとになっている月額8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。**
ただし、ここで注意したいのが、
「106万円を超えても社会保険に加入しなくてよくなる」という意味ではない
という点です。
むしろ今回の改正では、年収ではなく「週に何時間働くか」がより重要になってきます。
この記事では、106万円の壁がいつから撤廃されるのか、パート・アルバイトの働き方がどう変わるのかを分かりやすく解説します。

106万円の壁とは?
そもそも「106万円の壁」とは、一定の条件で働くパート・アルバイトが、勤務先の健康保険や厚生年金に加入する目安として使われてきた言葉です。
これまで短時間労働者の場合、主に
- 従業員51人以上の企業で働いている
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
といった条件を満たすと、社会保険の加入対象となります。
月額8.8万円を年収換算すると約106万円になるため、一般的に「106万円の壁」と呼ばれてきました。
パートで働いている人の中には、社会保険料の負担によって手取りが減ることを避けるため、106万円を超えないように勤務時間を調整していた人もいるでしょう。
106万円の壁の撤廃はいつから?
厚生労働省によると、106万円の壁は2026年10月に撤廃される予定です。
2025年に成立した年金制度改正法によって、社会保険の加入要件となっていた
「所定内賃金が月額8.8万円以上」
という賃金要件が撤廃されることになりました。
つまり、これまでのように「年収106万円を超えるかどうか」を意識して働く仕組みが変わります。
2026年10月から何が変わる?
大きなポイントは、
「年収106万円」より「週20時間以上働いているか」が重要になる
ことです。
例えば、これまで月額8.8万円未満だったため社会保険の対象になっていなかった人でも、賃金要件の撤廃後は、ほかの条件を満たせば社会保険の加入対象になる可能性があります。
そのため、
「106万円の壁がなくなる=社会保険料を払わなくてよくなる」
という理解は間違いです。
むしろ社会保険に加入するパート・アルバイトの範囲を広げていくための改正と考えたほうが分かりやすいでしょう。
106万円の壁がなくなったら週20時間が新しい壁になる?
今後、特に重要になるのが**「週20時間」**です。
厚生労働省は、賃金要件と企業規模要件の撤廃によって、最終的には短時間労働者について「週20時間以上」という労働時間が社会保険加入の大きな基準になると説明しています。
例えば時給1,200円で考えてみましょう。
週15時間なら単純計算で月収は約7万8,000円。
週20時間なら約10万4,000円。
週25時間なら約13万円です。
これまでは「106万円を超えないようにしよう」と考えていた人が、今後は「週20時間未満にしよう」と勤務時間を調整するケースが出てくる可能性もあります。
そのため、ネットなどでは「106万円の壁がなくなって、20時間の壁になる」と表現されることもあります。
2026年10月から全員が対象になるわけではない
ここは非常に重要です。
106万円の壁が撤廃されても、2026年10月からすべてのパート・アルバイトが一斉に同じ条件になるわけではありません。
なぜなら「従業員51人以上」という企業規模要件は別に存在するからです。
この企業規模要件については段階的に縮小され、最終的に撤廃されることになっています。
予定されているスケジュールは次のとおりです。
| 時期 | 対象となる企業規模 |
|---|---|
| 現在 | 51人以上 |
| 2027年10月~ | 36人以上 |
| 2029年10月~ | 21人以上 |
| 2032年10月~ | 11人以上 |
| 2035年10月~ | 企業規模要件を撤廃 |
つまり、小さな会社で働いているパート・アルバイトまで一気に対象になるのではなく、時間をかけて社会保険の適用範囲が広げられていきます。
130万円の壁もなくなる?
ここも混同しやすいポイントです。
106万円の壁が撤廃されても、130万円の壁まで同時になくなるわけではありません。
106万円の壁は、勤務先の厚生年金や健康保険への加入に関係するものです。
一方、130万円の壁は、配偶者などの社会保険上の扶養に関係する基準です。
つまり、
「106万円の壁が撤廃されたから、130万円まで自由に働ける」
と単純に考えることはできません。
自分が勤務先の社会保険の加入対象になるのか、それとも配偶者の扶養に入れるのかを分けて考える必要があります。
106万円の壁撤廃で手取りは減る?
社会保険に新しく加入すると、
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
などが給与から差し引かれるため、加入直後は手取りが減るケースがあります。
これが「年収の壁」を意識して働く人が多かった大きな理由です。
ただし、社会保険への加入は負担だけではありません。
厚生年金に加入すれば、将来受け取る年金について基礎年金に厚生年金が上乗せされます。
また、健康保険では条件を満たした場合に傷病手当金や出産手当金などを受け取れるメリットもあります。
そのため「保険料を取られるから損」とだけ考えるのではなく、現在の手取りと将来受けられる保障の両方を考えることが大切です。
パート主婦はどう働けばいい?
106万円の壁撤廃後は、「年収だけ」で勤務時間を決めるのではなく、
週の労働時間・勤務先の従業員数・社会保険料を引いた後の手取り
をセットで考えることが重要です。
特に「扶養内で働きたい」という人は、自分の勤務先が社会保険の適用対象なのかを勤務先に確認しておくと安心です。
逆に、社会保険へ加入するのであれば、106万円付近に収入を抑えるより、勤務時間を増やして収入そのものを増やすという選択肢もあります。
「壁を少しだけ超える」のではなく、社会保険料を負担しても手取りが十分増える働き方を考えることがポイントになりそうです。
106万円の壁撤廃についてよくある質問
Q.106万円の壁はいつから撤廃されますか?
厚生労働省は2026年10月に撤廃予定と案内しています。
Q.106万円を超えても扶養に入れますか?
106万円の壁と社会保険上の扶養に関係する130万円の壁は別の制度です。
また、勤務先の社会保険の加入条件を満たした場合は、130万円未満でも自分で勤務先の社会保険に加入するケースがあります。
Q.106万円の壁がなくなれば社会保険料を払わなくていい?
逆です。
今回撤廃されるのは「月額8.8万円以上」という賃金要件なので、これまで賃金要件を満たさなかった人でも、ほかの条件を満たせば社会保険の加入対象になる可能性があります。
Q.週20時間未満なら社会保険に入らなくていい?
短時間労働者に対する今回の適用拡大では、週20時間という基準が重要になります。
ただし、正社員の4分の3以上働いている場合など別の加入基準もあるため、「20時間未満なら絶対に加入しない」と一律にはいえません。
まとめ|106万円の壁は2026年10月に撤廃予定
106万円の壁について重要なポイントをまとめます。
- 106万円の壁は2026年10月に撤廃予定
- 撤廃されるのは「月額8.8万円以上」という賃金要件
- 106万円を超えても社会保険に入らなくてよくなる制度ではない
- 今後は「週20時間以上」が重要な基準になる
- 企業規模要件は段階的に縮小される
- 130万円の壁は106万円の壁とは別
- 社会保険加入で手取りが減る可能性がある一方、厚生年金などの保障は充実する
「106万円の壁撤廃」と聞くと、「これからは106万円を気にせず扶養内で働ける」と思ってしまうかもしれません。
しかし実際には、年収による基準をなくして社会保険の対象者を広げていく改正です。
パート・アルバイトで働いている人は、年収だけではなく「週何時間働くのか」「勤務先の従業員数は何人か」を確認しておきましょう。
今後は「106万円以内に抑える」という考え方から、社会保険に加入したうえでどこまで働くと手取りが増えるのかを考えることが、働き方を決める重要なポイントになりそうです。






