日本では40歳以上の国民が介護保険の被保険者となります。
介護保険の支払い義務が発生するのです。

みなさんは介護保険の仕組みをどれくらいご存知ですか?

高齢化社会である日本では介護保険は大切な保険ではないでしょうか?

介護が必要になる人の金銭面の負担を社会全体で支えるのが最大の目的です。
今回は、介護保険についての情報発信をしていきたいと思います。

スポンサーリンク

介護保険とは?金額はどのように決まる?

介護保険とは、介護が必要な方の負担を社会全体で支えるという制度です。
介護保険を運営しているのは市町村と特別区、各自治体です。

50%は被保険者(サービスを受けられる人)が支払う介護保険料で賄われています。
25%は国が負担し、残りは都道府県と市区町村で折半します。

40歳以上の国民が介護保険の被保険者で、支払い義務が発生します。

65歳以上で介護が必要となった場合には介護サービスを利用できます。
(40歳~64歳で特定疾病に認定された場合も介護サービスを利用できます)

介護保険料の金額はどうやってきまるのでしょうか?

介護保険料の全国平均は5300円から5500円くらいです。
年齢によって保険料の決め方は変わります。
介護保険料はサービスを利用する要介護者が料金の1割を負担します。

残りは税金と40歳以上の人が支払う介護保険料で半分ずつ賄われています。

ちなみにですが、介護保険料は市区町村によって金額は少し異なります。

介護保険はいつまで支払う?計算方法は?

では介護保険料はいつまで支払うのでしょうか?

介護保険料の支払い義務は生涯続きます。
死ぬまで払い続けることになります。

40歳の誕生月から生涯支払い義務が発生するようですね。

・第1号被保険者(65歳以上)の場合
各自治体ごとに出される基準額と、世帯の所得状況により決定します。

・第2号被保険者(40歳~64歳)会社の健康保険に加入している方
(標準報酬月額+標準賞与額)×介護保険料率

・第2号被保険者(40歳~64歳)国民保険に加入している方
所得割+均等割+平等割+資産割

所得割…被保険者または世帯の前年所得を受けて決定
均等割り…世帯の被保険者数を受けて決定
平等割…1世帯あたりの金額として算出
資産割…世帯の資産に応じて算出

ちなみにですが、算出方法は自治体によって異なります。

スポンサーリンク

介護保険は滞納したらどうなる?

では、介護保険料を滞納したらどうなるのでしょうか?
一般的には滞納したら催促状が発行されてきます。
もちろん延滞金も付いてしまいます。

介護保険料を滞納してもさらなる措置が取られてしまいます。
結果的に介護サービス自体を利用できなくなる場合があります。

保険料は2年を経過すると時効になり、支払いできなくなります。

財産を差し押さえしますと連絡があることも…
納付できない場合は、分割払いにしてもらうように相談しましょう。

未納が確定してしまい、お住まいの市区町村で記録されてしまいます。

まとめ

今回は、40歳からの介護保険料支払い義務についての情報をいろいろご紹介しました。
日本国民なら誰でも40歳からの加入が義務付けられています。

国民全体で要介護者の負担を軽減するようにするのが介護保険料ですね。

日本は今かなりの高齢化社会になっていて、高齢化への問題が山積みのようです。
しかしながら、平均寿命が延びたのは嬉しいことではないでしょうか?

一生涯介護保険料を納めることで、介護被保険者(サービス受けられる人)でいられます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめの記事