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2026年の最低賃金が引き上げられると聞いて、「いつから給料が増えるの?」「10月の給料から変わる?」「11月に振り込まれる給料はどうなる?」と気になっている人も多いのではないでしょうか。

最低賃金は毎年秋ごろに改定されることが多いものの、実際に給料へ反映されるタイミングは、都道府県ごとの発効日や会社の給与締め日、支払日によって異なります。

特に注意したいのが、最低賃金が適用される日と、引き上げ後の給料が銀行口座に振り込まれる日は必ずしも同じではないという点です。

この記事では、2026年の最低賃金がいつから適用されるのか、10月・11月の給料への反映時期、月給制やアルバイトの場合の計算方法、給料が上がらない場合の対処法までわかりやすく解説します。

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2026年の最低賃金はいつから適用される?

2026年度(令和8年度)の最低賃金は、10月1日から12月2日までの間に、都道府県ごとに順次引き上げられます。

厚生労働省が公表した2026年度の改定額は、全国加重平均で時給1,177円となり、前年度から56円の引き上げです。

ただし、全国一斉に10月1日から変更されるわけではありません。

東京都や神奈川県、大阪府などは10月1日からですが、一部の地域では10月中旬以降や11月、12月に発効します。

厚生労働省
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2026年の主な都道府県の最低賃金一覧

都道府県 2026年の最低賃金 適用開始日
北海道 1,131円 10月1日
宮城県 1,098円 10月1日
東京都 1,280円 10月1日
神奈川県 1,279円 10月1日
埼玉県 1,196円 10月1日
千葉県 1,195円 10月1日
愛知県 1,195円 10月1日
大阪府 1,231円 10月1日
京都府 1,180円 11月16日
兵庫県 1,172円 10月1日
広島県 1,141円 10月11日
福岡県 1,114円 10月4日
熊本県 1,092円 12月1日

出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」。金額は時間額。

厚生労働省
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自分が働いている地域の正確な発効日は、厚生労働省の地域別最低賃金全国一覧で確認できます。

なお、最低賃金は原則として会社の所在地ではなく、実際に働く事業場がある都道府県の金額が適用されます。

最低賃金2026は何月の給料から反映される?

最低賃金の引き上げが給料に反映されるタイミングは、会社の給与締め日と支払日によって異なります。

例えば、最低賃金が2026年10月1日から引き上げられる地域で働いている場合、10月1日以降に働いた時間には新しい最低賃金が適用されます。

しかし、その給料が実際に振り込まれるのは10月とは限りません。

給料への反映時期の具体例

例:10月1日に最低賃金が改定される地域

9月の労働

旧時給

10月1日以降

新時給

11月の支給

反映

月末締め・翌月25日払いの場合。10月の労働分が11月25日に支払われる例です。

給与の締め日・支払日 新しい最低賃金が反映される給料
月末締め・翌月25日払い 11月25日支給分から
15日締め・当月25日払い 10月25日支給分から
20日締め・翌月10日払い 11月10日支給分から
月末締め・当月末払い 10月末支給分から

※いずれも10月1日発効で、各給与計算期間の労働分が通常どおり支払われる場合の例です。

このように、同じ地域で働いていても、会社によって新しい最低賃金が給料に反映される月は異なります。

「10月から最低賃金が上がるのに、10月の給料が増えていない」という場合でも、すぐに違法とは限りません。

まずは給与明細に記載された対象期間を確認しましょう。

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10月の給料が上がらないのはなぜ?

最低賃金が10月に引き上げられても、10月に振り込まれる給料が変わらないケースがあります。

その理由として多いのが、10月の支給額が9月に働いた分だからです。

例えば、月末締め・翌月25日払いの会社なら、10月25日に振り込まれるのは9月1日から30日までの給料です。

この場合、9月に働いた時間には改定前の最低賃金が適用されるため、10月25日の給料が変わらなくても不自然ではありません。

一方、10月1日以降に働いた時間については、発効済みの新しい最低賃金を下回ることはできません。

また、最低賃金を上回る時給や月給をすでに受け取っている場合、最低賃金が引き上げられても必ず給料が増えるわけではありません。

最低賃金2026で給料はいくら増える?計算例

最低賃金が引き上げられると、実際に給料はどのくらい増えるのでしょうか。

東京都を例に計算してみましょう。

2026年の東京都の最低賃金は、時給1,226円から1,280円に引き上げられました。

つまり、時給54円の増加です。

最低賃金全国共通情報サイト
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時給54円アップした場合の給与増加額

月の労働時間 1か月の増加額 1年間の増加額
40時間 2,160円 25,920円
60時間 3,240円 38,880円
80時間 4,320円 51,840円
100時間 5,400円 64,800円
120時間 6,480円 77,760円
160時間 8,640円 103,680円

※改定前後とも最低賃金ちょうどで働き、労働時間が毎月同じと仮定した税金・社会保険料控除前の試算です。年間増加額は12か月分の単純計算です。

月160時間働く人なら、毎月8,640円、年間では10万円以上の差になります。

自分の給料はいくら増える?簡単シミュレーター

100時間

1か月の給与増加額(額面)

+5,400円

年間の給与増加額(12か月)

+64,800円

時給差額と労働時間による概算。実際の賃金改定や手取り額を保証するものではありません。

正社員の月給も最低賃金2026で上がる?

最低賃金の引き上げは、アルバイトやパートだけでなく、正社員にも関係します。

最低賃金制度は、原則として雇用形態にかかわらず適用されるためです。

ただし、正社員の場合は月給制が多いため、時給に換算して最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。

月給を時給に換算する方法

月給制の場合、最低賃金の対象となる賃金を1か月平均の所定労働時間で割って計算します。

厚生労働省
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例えば、東京都で月給20万円、1か月平均の所定労働時間が160時間の場合です。

200,000円 ÷ 160時間 = 1,250円

東京都の2026年10月1日からの最低賃金は1,280円なので、この条件では最低賃金を下回ります。

最低賃金を満たすには、最低賃金の計算対象となる月給が少なくとも204,800円必要です。

ただし、実際には各種手当の取り扱いや所定労働時間によって計算結果が変わります。

通勤手当や残業代は最低賃金の計算に含まれる?

最低賃金を計算する際、すべての手当を含められるわけではありません。

厚生労働省によると、次のような賃金は最低賃金との比較から除外されます。

  • 通勤手当

  • 家族手当

  • 精皆勤手当

  • 賞与

  • 時間外労働の割増賃金

  • 休日労働の割増賃金

  • 深夜労働の割増部分

つまり、残業代や交通費を含めた総支給額が高くても、最低賃金を下回っている可能性があります。

厚生労働省
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最低賃金が上がっても給料が変わらない場合は違法?

最低賃金が引き上げられても、すべての人の給料が必ず上がるわけではありません。

例えば、東京都で時給1,350円で働いている人は、2026年の最低賃金1,280円をすでに上回っています。

そのため、最低賃金が改定されても、会社が時給を引き上げる法律上の義務は基本的にありません。

一方、時給1,250円で働いている場合、2026年10月1日以降は東京都の最低賃金を下回るため、少なくとも1,280円以上にする必要があります。

最低賃金を下回る労働契約の賃金部分は無効となり、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

給料が最低賃金を下回っていたらどうする?

まずは給与明細、雇用契約書、勤務記録を確認しましょう。

そのうえで、会社の給与担当者や人事担当者に確認します。

それでも改善されない場合は、最寄りの労働基準監督署や都道府県労働局に相談できます。

最低賃金を下回る賃金が支払われていた場合には、差額の支払いを求められる可能性があります。

最低賃金2026についてよくある質問

Q. 最低賃金2026は10月1日から全国一斉に上がる?

いいえ。2026年の最低賃金は都道府県ごとに発効日が異なります。

東京都や大阪府などは10月1日からですが、京都府は11月16日、熊本県は12月1日からです。

自分の勤務地の発効日を確認する必要があります。

Q. 10月に振り込まれる給料は新しい最低賃金になる?

必ずしもそうではありません。

9月に働いた分が10月に振り込まれる場合は、原則として9月の労働に適用されていた最低賃金が基準になります。

一方、10月1日発効の地域では、10月1日以降に働いた分に新しい最低賃金が適用されます。

Q. 11月の給料から最低賃金が上がることはある?

あります。

例えば、10月1日発効の地域で月末締め・翌月払いの場合、10月に働いた分が11月に支払われるため、11月支給分から新しい最低賃金が反映されることがあります。

Q. 最低賃金はパートや高校生のアルバイトにも適用される?

はい。原則として、パート、アルバイト、高校生、大学生などにも地域別最低賃金が適用されます。

年齢や雇用形態だけを理由に、最低賃金を下回る時給を設定することはできません。

ただし、法令に基づく特例的な減額許可制度はあります。

Q. 最低賃金が上がると扶養内で働ける時間は減る?

時給が上がって勤務時間を変えなければ、年間収入も増えます。

そのため、扶養に関する収入基準を意識して働いている人は、勤務時間の調整が必要になる場合があります。

ただし、税金上の扶養と社会保険上の扶養では判定基準が異なり、制度改正の影響も受けるため、それぞれ最新の条件を確認することが大切です。

まとめ|最低賃金2026は発効日以降の労働分から給料に反映される

2026年の最低賃金は、10月1日から12月2日にかけて都道府県ごとに順次引き上げられます。

全国加重平均は時給1,177円となり、前年度から56円の引き上げです。

ただし、最低賃金が引き上げられる日と、実際に給料が振り込まれる日は異なる場合があります。

特に押さえておきたいポイントは、次の3つです。

  1. 新しい最低賃金は、各都道府県の発効日以降に働いた分から適用される

  2. 10月1日発効でも、給与の締め日によっては11月支給分から反映される

  3. すでに新しい最低賃金以上の給料をもらっている場合、必ずしも賃上げされるわけではない

「最低賃金が上がったのに給料が増えていない」と感じたら、まずは勤務地の発効日と会社の給与締め日を確認しましょう。

また、月給制で働いている人も、時間額に換算すると最低賃金を下回っている可能性があります。

2026年の最低賃金改定を機に、自分の給与明細や雇用契約を一度確認してみることをおすすめします。

参考資料

※2026年10月13日時点の公表情報に基づく記事です。地域別の適用状況は厚生労働省の最新情報をご確認ください。

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