2025年から始まった戸籍へのフリガナ(氏名の読み方)記載制度。
本籍地の市区町村から届いた通知を見て、
- 「フリガナが間違っている…」
- 「修正はどうやってするの?」
- 「期限を過ぎたら変更できない?」
と不安になった人も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、通知されたフリガナが誤っている場合は、届出を行うことで修正できます。
この記事では、戸籍のフリガナの修正方法や手続きの流れ、期限、注意点をわかりやすく解説します。

Contents
戸籍のフリガナ制度とは?
2025年5月26日に改正戸籍法が施行され、それまで戸籍に記載されていなかった氏名のフリガナが、新たな記載事項になりました。
本籍地の市区町村は、住民票などの情報を参考に、戸籍へ記載予定のフリガナを通知します。
この通知を確認し、誤りがあれば届出を行う仕組みです。
戸籍のフリガナが間違っていたらどうする?
通知されたフリガナが違っていた場合は、正しいフリガナを届け出る必要があります。
そのまま放置すると、届出期間終了後に通知されたフリガナが戸籍へ記載されるため、必ず内容を確認しましょう。
フリガナの修正方法
修正方法は主に2つあります。
1. マイナポータルから届け出る
もっとも便利なのが、マイナポータルを利用する方法です。
手順は次のとおりです。
- マイナポータルへログイン
- 戸籍のフリガナ届出画面を開く
- 正しいフリガナを入力
- 内容を確認
- 電子署名を行い送信
自宅から24時間手続きできるため、多くの人におすすめです。
2. 市区町村の窓口で届け出る
本籍地または届出可能な市区町村の窓口でも手続きできます。
窓口では必要事項を記入して提出します。
本人確認書類が必要になる場合があるため、事前に自治体へ確認すると安心です。
修正できる期限は?
制度開始当初は、通知後一定期間内に届出を行う必要がありました。
その期間内に届出をしなかった場合は、市区町村長が通知内容のフリガナを戸籍へ記載します。
期限を過ぎた場合はどうなる?
通知内容のまま戸籍へ記載されてしまっても、通知どおりに記載されたフリガナについては、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出ができます。
一方、自分で届け出たフリガナを後から変更したい場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要になります。
修正するときの注意点
普段使用している読み方で届け出る
戸籍のフリガナは、一般に使用している読み方を届け出ます。
場合によっては、その読み方を日常的に使用していることが分かる資料の提出を求められることがあります。
パスポートなどへの影響
戸籍のフリガナを変更すると、
- パスポート
- 銀行口座
- クレジットカード
- 各種会員登録
など、カタカナ表記を使用しているサービスで変更手続きが必要になる場合があります。
名字は家族全体に影響する
氏(名字)のフリガナを変更すると、同じ戸籍にいる家族にも影響するため、家族でよく確認してから手続きを行うことが大切です。
よくある質問
通知のフリガナが正しければ手続きは必要ですか?
いいえ。
通知内容に誤りがなければ、基本的に届出は不要です。
修正に手数料はかかりますか?
かかりません。
届出は無料です。手数料を請求する連絡は詐欺の可能性があるため注意してください。
通知が届かない場合は?
海外在住など一部のケースでは通知が届かないことがあります。
また、本籍地や住所の状況によっても異なるため、心配な場合は本籍地の市区町村へ問い合わせましょう。
まとめ
戸籍のフリガナ修正方法のポイントをまとめると、次のとおりです。
- 通知が届いたらまずフリガナを確認する
- 間違っていたらマイナポータルまたは市区町村窓口で届出を行う
- 通知内容が正しければ基本的に手続きは不要
- 通知どおりに記載されたフリガナは、記載後も一度だけ家庭裁判所の許可なく変更できる
- 自分で届け出たフリガナを後から変更する場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要
戸籍のフリガナは、今後パスポートや各種行政手続きなどにも関わる重要な情報です。
通知が届いたらそのままにせず、内容をしっかり確認し、誤りがあれば早めに手続きを行いましょう。






