よくニュースで聞く「談合」「カルテル」という言葉。

悪いことだというのはわかりますが、なぜいけないのか?
そもそも「談合」と「カルテル」の違いは何なのか?

よくわからないという方も多いのではないでしょうか?

そこで、この記事では、「談合とカルテルの違い」や仕組みについてわかりやすく解説したいと思います。

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談合とは?

談合とは、公共工事など競争入札の参加者同士が落札者と価格を前もって話し合いで決めること。
事前に話し合うことで、高い価格で落札したり、持ち回りで落札したりして、業界内で利益を分け合う不正行為です。

談合はなぜいけないの?

談合とは、公共工事の入札に際して、入札参加業者同士の話し合いで、落札業者を決まります。
自由競争で価格を決められないことで、大切な税金が不正に多く支出されてしまいます。

そうならないため、談合を禁止する必要があるのです。

カルテルとは?

カルテルとは、本来、各企業がそれぞれ決めるべき商品の価格や生産数量などを企業同士で連絡を取り合い、共同で取り決める行為をいいます。

カルテルはなぜいけないの?

カルテルによって、消費者は商品を価格で選ぶことができなくなります。
それどころか、本来ならば安く買えたはずの商品を高く買わなければならなくなります。

このように消費者が不利益を被ることからカルテルは不当な取引制限の一つとして禁止されています。

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談合とカルテルの違い

談合とカルテルは「独占禁止法」で不当な取引制限と定められ、禁じられています。

「独占禁止法」とは、公正かつ自由な競争を促進するために制定された法律。
経済社会では、事業者が商品やサービスを提供し、消費者が欲しいものを自由に選べる仕組みになっていますが、これを阻害する不当な取引制限を「談合とカルテル」と呼びます。

「談合とカルテル」は、どちらも不正に価格操作を行う点では同じですが、違いはその形態にあります。

・談合 売り手と買い手の連携。2者間(企業と企業、官と企業等)で行われる。
・カルテル 売り手同士、もしくは買い手同士の連携 。複数の企業で行われる。

カルテルは価格・販売等を複数の企業が独占するため、消費者の立場から言えば、より直接的な不利益を被ることになります。

談合とカルテルの罰則

談合とカルテルを行った事業者(会社)には独占禁止法で刑事処分が科せられます。

・事業者(会社)は5億円以下の罰金刑
・担当者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金刑

他にも、行政処分が下され、課徴金の支払いが科せられます。

おわりに

ということで、「談合」と「カルテル」の違い、なぜいけないのかについて解説しました。

どちらも自分には関係ない話と思いがちですが、実際は不利益を被っているのです。

これを機会に「談合」と「カルテル」について、理解を深めて頂ければと思います。

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