2019年4月から、非正規雇用の処遇改善、年次有給休暇の確実な取得、時間外労働の上限規制など働き改革関連法が改正され順次施行されました。

今回はその中の一つ、時間外労働(残業)の上限規制について紹介いたします。

会社は、法定労働時間の1日8時間、週40時間を超える時間外・休日勤務など(いわゆる残業)を命じる場合は労使間で書面による協定を結ばなければなりません。

一般的には「36協定」と呼ばれている「時間外・休日労働に関する協定届」を労働基準局に届けることが義務付けられています。

法改正前の36協定には事実上、残業時間の上限はなく100時間を超えても違法ではありませんでした。

過度な残業によって。自殺や過労死に追い込まれたといったニュースも耳にしたことがありますよね。

今回の法改正では、36協定による時間外労働には上限ができたのです。

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法律で定められた 一ヶ月の残業時間の上限は?

時間外労働(休日労働も含む)の上限は原則として、月45時間、年360時間です。
臨時的な特別の事情がないがない限り、これを超えてはいけません。

どれだけの特別な事情があったとしても月45時間を超えて良いのは、年に6回までと決まっています。
月100時間未満、年720時間です。

なお、2~6か月の時間外労働(休日労働も含む)時間を平均したとき、月80時間以内にしなくてはいけません。

払うべき残業代、払わなくてもいい残業代とは?

残業で問題になっているのが、労働時間外の労働に対して賃金が支払われないサービス残業です。

・定時でタイムカード打刻後も仕事をする。
・会社からの指示により持ち帰って仕事をさせる。
・会社独自のルールを作り、朝礼や掃除を業務に入れない

などなど。

サービス残業は明確な違法です。
懲役6か月以下または、30万円以下の罰則が科されます。

きっちりと残業代を支払わなければいけません。

給与に残業代が含まれている場合はどうでしょう?

あらかじめ残業代が含めて支払っている場合は支払わなくてもいいですが、この金額分を超えて残業をした場合には、追加して支払わなくてはいけません。

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残業代が払われなかったときの対処法

未払いの残業代をしっかり払ってもらいたい!未払い分を請求したい!
というときには、まず「証拠」を集めましょう。

・タイムカード (勤怠記録)
・業務日報、営業日報
・パソコンのログイン・ログオフの記録
・上司からの指示書、指示メモ、メール履歴
・出退勤時刻が書かれている日記やメモ

などなど。

他にも残業代が払われてないことの証拠を集めましょう。

・給与明細
未払い賃金がどれだけあるのかを正確に計算するのに必要です。

・雇用契約書、労働条件通知書
雇用契約書や、労働条件通知書には就業時間や基本給・残業代に関する取り決めなどが書かれています。残業代を計算にも使えます。

・就業規則
就業時間や時間外労働の有無、休日などが記載されています。
残業代を計算するのに必要なものです。

未払いの残業代を請求できる時効は3年です。

自分自身でも会社と交渉することはできますが、在籍中なので自分で交渉するのはちょっと…という場合は、労働基準監督署に相談してみるのも一つの手です。

労働基準監督署からの指導勧告によって会社に残業代の支払いを促すことができ、残業代が支払われる可能性もあります。

他にも弁護士に依頼すれば、少し費用が掛かってしまいますが、すべての手続きを代行して行ってもらえます。

残業代の金額の計算や、弁護士が代理人として会社との交渉も有利に進めることができ、自分への負担も少なくなります。

証拠が揃えられない場合でも、弁護士に相談してみるといいでしょう。

まとめ

残業代の支払いは法律で定められています。

もし支払われない場合は、労働基準監督署に相談してみましょう。

泣き寝入りはよくありません。

まさかの時のために、普段からタイムカードをコピー・携帯電話で写真を撮って保存したり、日記をつけるなど、ちょっとしたことを習慣づけておくと良いかもしれませんね。

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