人生のライフプランにおいて結婚は大きなイベントですね!
しかし、せっかくのご縁も、残念ながら離婚してしまう方もいらっしゃるでしょう。

日本の離婚率はどれくらいあるか、ご存知ですか?

実は約35%前後

10組のうち3組以上が離婚しているんです。

離婚の増加とともに増えているのが再婚。

再婚件数の割合は夫19.7%、妻 16.9%
10人のうち2人近くが再婚しています。

そこで、気になるのが、婚姻届。
初婚と再婚ではどんな違いがあるのでしょうか。

今回は婚姻届の必要書類や再婚についての様々な疑問について調べてみました。

スポンサーリンク

婚姻届の必要書類 初婚と再婚の違い

婚姻届は初婚と再婚では異なるのでしょうか?

「婚姻届」は何種類かあるのでしょうか?
実は、婚姻届は初婚でも再婚でも同じです。

必要な書類ですが、婚姻届の他に、「戸籍謄本」もしくは「戸籍抄本」が必要となります。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いは、
謄本は戸籍の記載の全部の写し。
抄本は戸籍の記載の個人(戸籍に2人以上記載があるうちの1人分など)の写しです。 .

再婚の場合は戸籍謄本が必要ですが、市町村によっては必要でないこともあります。

ちなみに、婚姻届には、「初婚」と「再婚」のチェック欄があります。

婚姻届は役所でももらえますが、市区町村のホームページからダウンロードもできます。

最近は雑誌の付録に婚姻届がついていることもあるようです。
おしゃれな柄の婚姻届もあって驚きます。

婚姻届を前もって記入して持参される場合は、もしかしたら記入にミスがあるかもしれません。
「訂正印」を求められるかもしれないので、念のため印鑑持参がいいかと思います。

子連れ再婚の時の手続きや届出

再婚する時に、どちらかに子供がいる場合は婚姻届の提出とは違う手続きがあります。
子供を再婚相手の養子にする場合などの手続きです。

子供を再婚相手の養子にしないで、相手の戸籍に入れる時は家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをします。
それから役所に「入籍届」を提供する流れになります。

ちなみに、養子縁組する場合は、先に婚姻届を提出し、再婚相手と夫婦になってから養子縁組届を出すという形が手続きがスムーズに進むようです。

スポンサーリンク

再婚の婚姻届を出すときの注意点

女性が再婚する場合、元夫との離婚後100日は再婚できないという決まりがあります。
この期間「再婚禁止期間」または「待婚期間(たいこんきかん)」といいます。

なぜ女性にこのような期間が定められているのかというと、扶養義務者である父親を明確にし、子供の利益、権利を守るためです。

例えば、離婚後にすぐに再婚して妊娠した場合、子供の父親がすぐに推定できない場合があります。
このような状況にならないように、再婚禁止期間が設けられているようです。

子供を保護することが一番の目的のようです。

しかし、例外もあります。

医師により、妊娠していないことが証明できれば100日間の待機は必要ありません。
その際は、証明の書類が必要となります。

ちなみに、再婚禁止期間は守らなくても特に罰則はありませんが、期間中は婚姻届は受理してもらえません。

まとめ

今回は再婚時の婚姻届についてご紹介しましたが、疑問は解決できたでしょうか?

この記事で、婚姻届をスムーズに提出できれば幸いです。

今や再婚はあたりまえの時代となりました。
幸せな結婚であるよう心からお祈りします。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめの記事