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ニュースなどで「育成就労制度」という言葉を目にする機会が増えています。

「技能実習制度と何が違うの?」
「外国人労働者を増やす制度?」
「いつから始まるの?」

と疑問に思っている人も多いでしょう。

育成就労制度とは、外国人を日本で受け入れ、原則3年間の就労を通じて人材を育成し、「特定技能1号」の水準まで育てることを目指す制度です。

これまでの技能実習制度に代わる新しい仕組みとして創設されました。

この記事では、育成就労制度とは何なのか、技能実習制度との違いや転籍、特定技能との関係、いつから始まるのかについて、初めて聞いた人にもわかりやすく解説します。

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育成就労制度とは?

育成就労制度は、日本で働く外国人の「人材育成」と「人材確保」を目的とした新しい制度です。

これまで日本では「技能実習制度」によって多くの外国人を受け入れてきました。

技能実習制度は、日本で身につけた技能や知識を母国に持ち帰ってもらう「国際貢献・技能移転」が基本的な目的でした。

一方、育成就労制度では、日本国内の人手不足への対応も明確な目的になっています。

そのため、

日本で働きながら技能や日本語能力を身につける
↓
原則3年間の育成就労
↓
特定技能1号へ移行
↓
日本でさらに働く

というキャリア形成を想定した制度になっています。

育成就労制度はなぜ作られた?

大きな背景にあるのが、日本の深刻な人手不足です。

少子高齢化などによって働き手の確保が難しくなっている業界では、外国人材が重要な存在になっています。

一方、従来の技能実習制度については、制度の目的と実態のずれや、外国人が職場を変更しにくいことなど、さまざまな問題が指摘されてきました。

そこで技能実習制度を発展的に解消し、新しい外国人材受け入れ制度として設けられたのが「育成就労制度」です。

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育成就労制度と技能実習制度の違い

特に気になるのが、従来の技能実習制度との違いでしょう。

大まかに比較すると次のようになります。

比較項目 技能実習制度 育成就労制度
主な目的 技能等の移転による国際貢献 人材育成と人材確保
基本的な期間 最長5年 原則3年
キャリア 技能実習が中心 特定技能1号への移行を想定
転籍 原則として制限が大きい 一定条件で本人意向による転籍が可能
日本語能力 段階等により要件あり 就労段階に応じた日本語能力を重視

最大の違いは、制度の目的です。

技能実習制度は「国際貢献」を掲げていましたが、育成就労制度では外国人材を育成するとともに、日本国内の人材を確保することが目的として明確化されています。

「特定技能」とは何が違う?

育成就労制度を理解するときに重要なのが「特定技能」です。

簡単に整理すると、

育成就労=働きながら技能を身につける段階

特定技能=一定の技能を持った人が働く段階

と考えるとわかりやすいでしょう。

育成就労制度では、原則3年間で「特定技能1号」の技能水準まで育成することが基本的な考え方です。

そのため育成就労と特定技能は、別々の制度でありながらキャリアとしてつながるように設計されています。

育成就労では転職できる?

育成就労制度で特に注目されているのが「転籍」です。

ここでいう転籍とは、簡単にいうと受け入れ企業・勤務先を変更することです。

技能実習制度では、原則として本人の希望だけで自由に勤務先を変更することが難しい仕組みでした。

育成就労制度では、一定の条件を満たせば、本人の意向による転籍を認める仕組みが導入されます。

ただし、一般的な日本人労働者の転職とまったく同じように、いつでも自由に勤務先を変えられるという意味ではありません。

同じ業務区分であることや、一定期間就労していること、技能・日本語能力など、制度上の要件を満たす必要があります。

また、やむを得ない事情がある場合の転籍についても制度が整備されます。

「育成就労になれば外国人が自由に転職できる」と単純に理解しないことがポイントです。

育成就労では日本語能力も必要?

育成就労制度では、外国人が日本で生活・就労するための日本語能力も重視されています。

制度では、入国前から育成終了までの段階に応じて、日本語能力の向上を図る仕組みが設けられます。

単に外国人を労働力として受け入れるだけではなく、

「日本で生活する」

「職場でコミュニケーションを取る」

「技能を習得する」

「特定技能へステップアップする」

といったことまで考えた人材育成が求められるわけです。

どんな仕事が対象になる?

育成就労制度は、基本的に人手不足が深刻で、外国人材の受け入れが必要とされる分野で運用されます。

また、育成就労から特定技能1号へスムーズに移行できるよう、対象分野や業務について両制度の連続性が重視されています。

具体的な対象分野・業務区分や受け入れ要件については、施行に向けて定められる政府の運用方針などを確認することが重要です。

企業側も「外国人ならどんな仕事でも育成就労で雇える」という制度ではありません。

育成就労制度はいつから始まる?

育成就労制度の創設を盛り込んだ改正法は、2024年6月14日に成立し、同年6月21日に公布されました。

そして気になる開始時期ですが、法律では公布の日から3年以内の政令で定める日から施行するとされています。

そのため、「2024年に法律が成立した=すぐに技能実習制度がなくなった」というわけではありません。

新制度への移行には準備期間が設けられています。

実際に外国人を受け入れる企業や働く外国人にとっては、施行日だけでなく、経過措置や対象分野など最新の情報を確認することが重要になります。

技能実習生はすぐに育成就労へ変更される?

現在技能実習制度を利用している人が、制度開始と同時に全員育成就労へ切り替わる、と考えるのは適切ではありません。

新しい制度へ移行する際には経過措置があります。

すでに技能実習を行っている人や、制度移行期に技能実習を始めるケースなどについて、一定の条件のもとで技能実習を継続できる仕組みが設けられています。

企業側にとっても、新制度開始日にすべての技能実習生の在留資格が一斉に変更されるわけではありません。

育成就労制度のメリットは?

外国人側にとって大きいのは、キャリアが以前よりわかりやすくなることです。

育成就労から特定技能1号へ移行し、さらに条件を満たせばその先のキャリアにつながる可能性があります。

また、一定条件で本人意向による転籍が認められることも重要な変更です。

企業側では、人材を単なる短期的な労働力としてではなく、一定期間をかけて育成し、将来的に特定技能人材として活躍してもらうという考え方がより重要になります。

育成就労制度で何が変わるのか

育成就労制度は単に「技能実習」という名称を変更するだけの制度ではありません。

大きなポイントを整理すると、

  • 制度目的が「人材育成」と「人材確保」になる
  • 原則3年間で特定技能1号レベルまで育成する
  • 特定技能制度とのつながりを強化する
  • 一定要件のもとで本人意向による転籍を認める
  • 日本語能力の向上も重視する
  • 外国人の保護や受け入れ体制を見直す

といった変更があります。

特に重要なのは、「技能実習→帰国」を中心に考える制度から、「育成就労→特定技能」という日本国内でのキャリア形成を想定した制度へ変わることです。

まとめ

育成就労制度とは、外国人を原則3年間の就労を通じて育成し、特定技能1号の水準まで成長してもらうことを目指す新しい外国人材受け入れ制度です。

従来の技能実習制度とは異なり、**「人材育成」と「人材確保」**が制度の目的として明確に位置付けられています。

また、一定の条件を満たした場合には本人の意向による転籍が可能になるなど、従来制度から大きく変わる部分があります。

ポイントは、

技能実習制度に代わる制度
→ 原則3年間の育成就労
→ 特定技能1号への移行

という流れです。

外国人を雇用する企業だけでなく、日本の人手不足や外国人労働者に関するニュースを理解するうえでも、「育成就労制度」は今後注目しておきたいキーワードといえるでしょう。

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