※当記事はプロモーションを含むことがあります。

「国民年金の育児免除はいつから始まる?」

「すでに子どもが生まれていても対象になる?」

「自営業やフリーランスも国民年金を払わなくてよくなるの?」

子育て中の自営業者やフリーランスにとって注目したいのが、新しく始まる「国民年金保険料の育児免除制度」です。

結論からいうと、国民年金の育児免除は2026年(令和8年)10月1日から始まります。

対象となるのは、原則として1歳未満の子どもを養育している国民年金第1号被保険者です。

しかも、単に支払いを先送りする「猶予」ではありません。

免除された期間についても保険料を納付したものとして扱われ、将来受け取る老齢基礎年金の額に反映されるのが大きなポイントです。

この記事では、国民年金の育児免除はいつから始まるのか、誰が対象なのか、何カ月免除されるのか、2026年10月より前に生まれた子どもも対象になるのかなどを分かりやすく解説します。

スポンサーリンク

国民年金の育児免除はいつから?

国民年金保険料の育児免除制度は、

2026年(令和8年)10月1日から

スタートします。

正式には「育児期間の国民年金保険料免除制度」です。

国民年金第1号被保険者が1歳未満の子どもを養育している一定期間について、国民年金保険料の納付が免除されます。

これまで国民年金には出産前後の保険料を免除する「産前産後免除制度」がありました。

2026年10月からは、さらに育児期間についても新しい免除制度が始まることになります。

国民年金の育児免除は誰が対象?

主な対象となるのは、

1歳未満の子どもを養育する国民年金第1号被保険者

です。

国民年金第1号被保険者には、

・自営業者
・フリーランス
・農業者
・学生
・無職の人

などが含まれます。

年齢については、原則として20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者です。

また、実父母だけではなく養父母も対象になります。

対象になるには、親子関係が継続していることや、子どもと同一住所であることなどの要件があります。

スポンサーリンク

母親だけではなく父親も対象

今回の育児免除制度で注目したいのが、

母親だけではなく父親も対象になる

ことです。

「出産した女性だけが免除される制度なのでは?」

と思う人もいるかもしれません。

しかし、2026年10月から始まる育児免除は、要件を満たした国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。

例えば夫婦ともに自営業で、それぞれが国民年金第1号被保険者であり、対象要件を満たしていれば、父母ともに育児免除の対象となり得ます。

従来の「産前産後免除」との大きな違いの一つです。

所得が多くても対象になる?

国民年金の一般的な保険料免除制度では、本人や世帯主、配偶者などの所得が審査に関係する場合があります。

しかし、今回の育児免除制度には、

所得要件がありません。

そのため、「自営業である程度収入があるから対象外」という制度ではありません。

所得にかかわらず、国民年金第1号被保険者であることや1歳未満の子どもを養育していることなど、所定の条件を満たせば対象になります。

育児期間の経済的負担を軽減することを目的とした制度だからです。

仕事を休んでいなくても対象になる?

もう一つ重要なのが、

休業要件も設けられていない

という点です。

会社員の育児休業と聞くと、

「仕事を休まないと保険料は免除されないのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、自営業者やフリーランスの場合、会社員のような育児休業制度を利用するのが難しいケースがあります。

今回の国民年金の育児免除では、所得要件だけでなく休業要件もありません。

つまり、自営業やフリーランスとして仕事を続けながら子育てしている場合でも、条件を満たせば対象になります。

国民年金はいつからいつまで免除される?

原則として、

子どもを養育することとなった月から、1歳の誕生日の前月まで

が対象となり、最大12カ月間免除されます。

例えば、2027年5月1日に子どもが生まれ、その月から養育する父親の場合、

2027年5月~2028年4月

の12カ月間が育児免除期間になります。

ただし、制度が始まるのは2026年10月1日です。

そのため、制度開始前の月までさかのぼって育児免除になるわけではありません。

母親の場合は産前産後免除との関係に注意

出産した母親については、すでに国民年金の「産前産後免除制度」があります。

そのため実母の場合は、原則として産前産後免除期間に引き続く9カ月間が育児免除の対象になります。

例えば日本年金機構が示している例では、2027年5月1日が出産予定日の場合、

2027年8月~2028年4月

の9カ月間が育児免除期間となります。

産前産後免除と育児免除を組み合わせることで、出産前後から育児期間まで保険料負担を軽減する仕組みになっています。

2026年10月より前に生まれた子どもも対象?

ここは検索する人が特に気になるポイントでしょう。

2026年10月より前に子どもが生まれていても、制度開始時点で対象条件を満たしていれば免除を受けられる場合があります。

例えば日本年金機構が紹介しているケースでは、2026年1月1日に子どもが生まれた場合、

2026年10月~12月

が育児免除の対象になります。

制度が始まる2026年10月1日時点では、まだ子どもが1歳になっていないからです。

ただし、

「2026年1月に生まれたから、1月までさかのぼって免除」

とはなりません。

育児免除になるのは、あくまで2026年10月1日以降の対象期間です。

2026年9月までの分は免除されない?

新しい「育児免除制度」については、2026年10月1日から施行されます。

したがって、新制度を理由として2026年9月以前の保険料が育児免除になるわけではありません。

ただし、出産した第1号被保険者の女性については、既存の「産前産後免除制度」の対象になる可能性があります。

つまり、

産前産後免除=すでにある制度

育児免除=2026年10月から始まる新制度

と分けて考えると分かりやすいでしょう。

育児免除になると将来の年金が減る?

「国民年金を払わなくていいなら、将来もらえる年金が減るのでは?」

と心配になる人もいるでしょう。

しかし、今回の育児免除制度では、

免除された期間も国民年金保険料を納付したものとして扱われます。

そのため、育児免除を利用したことを理由に、その期間分の老齢基礎年金が減額される仕組みではありません。

一般的な国民年金保険料の免除制度とは、この点にも違いがあります。

子育て世帯にとって非常に大きなメリットでしょう。

会社員も国民年金の育児免除を利用できる?

原則として、今回の国民年金育児免除制度の対象ではありません。

会社員や公務員など厚生年金に加入している人は「国民年金第2号被保険者」にあたります。

今回の制度は、

国民年金第1号被保険者

が対象です。

会社員などについては、育児休業等を取得している期間の厚生年金保険料・健康保険料を免除する別の制度があります。

また、第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者や、国民年金の任意加入被保険者についても、今回の育児免除制度の対象外です。

国民年金の育児免除は自動的に適用される?

基本的には届出が必要です。

育児免除の要件を満たした場合は、速やかに届出を行います。

2026年10月1日より前から子どもを養育している場合については、2026年10月1日以降に届出を行います。

ただし、実母については例外があります。

産前産後免除期間が2026年9月以降に終了し、その後も引き続き子どもを養育していることを日本年金機構がマイナンバーを利用した情報連携などで確認できる場合は、育児免除の届出が不要になるケースがあります。

対象者には日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。

国民年金の育児免除はどこで申請する?

2026年10月1日以降、紙または電子申請で手続きできます。

紙で手続きをする場合は、

住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口

へ届書を提出します。

郵送による手続きも可能です。

また、2026年10月1日以降は、

マイナポータルから電子申請

することもできます。

スマートフォンなどから手続きできるため、赤ちゃんを連れて役所へ行くのが大変な家庭には便利でしょう。

申請には何が必要?

紙による届出では、状況に応じてマイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類などが必要になります。

親子関係や子どもと同一住所であることについては、原則として添付書類は不要とされています。

電子申請の場合は、マイナンバーや基礎年金番号を確認する書類の添付も不要です。

実際に申請する際は、日本年金機構が公開する最新の届出方法・必要書類を確認してから手続きを行いましょう。

国民年金の育児免除を簡単にまとめると

2026年10月から始まる制度のポイントは次のとおりです。

項目 内容
制度開始 2026年10月1日
主な対象 1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者
対象者 実父母・養父母など
所得制限 なし
休業要件 なし
免除期間 原則、養育開始月~1歳の誕生日の前月
最大期間 12カ月
実母 原則、産前産後免除に続く9カ月
将来の年金 納付済期間として年金額に反映
手続き 原則として届出が必要
電子申請 2026年10月1日からマイナポータルで可能

特に覚えておきたいのは、

「2026年10月開始」「父親も対象」「所得制限なし」「仕事を続けていても対象」「将来の年金額にも納付済みとして反映」

という5点です。

まとめ|国民年金の育児免除は2026年10月1日から

国民年金保険料の育児免除制度は、2026年10月1日からスタートします。

対象となるのは、原則として1歳未満の子どもを養育する国民年金第1号被保険者です。

自営業者やフリーランスなどが主な対象となり、母親だけでなく父親も条件を満たせば対象になります。

また、所得要件や休業要件がないため、

「フリーランスとして仕事を続けている」

「自営業で収入がある」

という場合でも、それだけを理由に対象外になるわけではありません。

さらに、免除された期間についても保険料を納付したものとして扱われ、将来の老齢基礎年金額に反映されます。

2026年10月より前に子どもが生まれている場合でも、制度開始時点で1歳未満などの条件を満たしていれば、2026年10月以降の対象期間について免除を受けられる可能性があります。

該当しそうな人は、制度開始後に手続きを忘れないよう、日本年金機構の最新情報を確認しておきましょう。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
おすすめの記事