「自転車で信号待ちしている間にスマホを見たら青切符?」
「赤信号で完全に止まっていても“ながらスマホ”になるの?」
「地図を確認しただけで反則金1万2,000円って本当?」
2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者にも**交通反則通告制度、いわゆる「青切符」**が導入されました。警察庁によると、自転車の「携帯電話使用等」も青切符の対象となっています。
そこで気になるのが、赤信号で止まっているときのスマホ操作です。
結論からいうと、道路交通法の携帯電話使用等の禁止規定には**「当該自動車等が停止しているときを除き」**という規定があります。
そのため、赤信号で自転車が完全に停止している状態でスマホを確認することは、走行中の「ながらスマホ」と同じ扱いになるわけではありません。
ただし、「止まっていればどこでも自由にスマホを使っていい」という意味ではありません。
この記事では、自転車で信号待ち中にスマホを見ると青切符になるのか、2026年のルールや反則金、どこまでが違反になるのかをわかりやすく解説します。

自転車で信号待ち中にスマホを見ると青切符?
まず最も気になる結論から。
自転車が完全に停止している状態なら、道路交通法上の「ながらスマホ」の禁止規定からは除かれています。
道路交通法第71条では、自転車などを運転する場合について、
「当該自動車等が停止しているときを除き」
携帯電話を手で保持して通話したり、画像表示装置に表示された画像を注視したりすることを禁止しています。(警察庁)
したがって、
赤信号
↓
自転車を完全に停止
↓
スマホを確認
というケースは、走行しながらスマホを見る行為とは区別されます。
「信号待ちでスマホを見ただけで必ず1万2,000円」
という理解は正確ではありません。
2026年から自転車のスマホは青切符の対象
ただし、走行中のスマホ操作には注意が必要です。
2026年4月1日から16歳以上の自転車運転者にも青切符制度が導入されました。(警察庁)
青切符の対象には、
- 信号無視
- 一時不停止
- 通行区分違反
- 歩道における通行方法違反
- 携帯電話使用等
- 傘差しなどの公安委員会遵守事項違反
などがあります。
つまり、
「自転車だからスマホを見ながら走っても大丈夫」
という時代ではありません。
自転車の「ながらスマホ」の反則金はいくら?
警察庁が示している自転車の「携帯電話使用等(保持)」の反則金は、
12,000円
です。(警察庁)
自転車の反則金としては決して軽い金額ではありません。
例えば、
「LINEが来たからちょっと確認」
「地図を一瞬見ただけ」
「電話が鳴ったので画面を見た」
といった行為でも、自転車を走行させながらスマホの画面を注視するのは避ける必要があります。
信号待ちならスマホを手に持っても大丈夫?
ここが今回のキーワードで特に知りたいところでしょう。
赤信号などで自転車が完全に停止している状態なら、「停止しているときを除く」という規定があります。(警察庁)
そのため、
「信号待ち中にスマホを手に取った瞬間、即青切符」
というわけではありません。
ただし注意したいのは、
スマホを見たまま発進しないこと。
赤信号から青信号に変わって、
スマホを見たまま
↓
ペダルを踏む
↓
走り始める
となれば話が変わります。
発進する前にスマホの使用をやめ、周囲の安全を確認しましょう。
足を地面についていれば「停止」になる?
「足を地面につけていればスマホを見ても大丈夫?」
と考える人もいるでしょう。
重要なのは、単に足をついているかどうかではなく、自転車が実際に停止している状態かです。
例えば、
片足を地面につけながら自転車が少しずつ前進している
という状態なら、「完全に停止してスマホを使用する」という安全な使い方とはいえません。
信号待ちでスマホを確認する場合でも、まずしっかり停止することが大切です。
自転車にまたがったままスマホを見てもいい?
道路交通法の携帯電話使用規制を見るうえで重要なのは、
「自転車から降りているか」だけではなく「停止しているか」
です。
したがって、赤信号で自転車にまたがっていても、自転車が停止しているケースまで一律に「ながらスマホ違反」となるわけではありません。
ただし、信号が変わればすぐ交通が動き始めます。
スマホに集中していると、
「青信号になったことに気付かない」
だけでなく、
「スマホを見たまま反射的に発進してしまう」
可能性があります。
安全面を考えるなら、必要最低限の確認にとどめるのがよいでしょう。
赤信号で止まる直前からスマホを見るのはNG
ここは特に注意してください。
例えば、
赤信号が見える
↓
「もうすぐ止まるからいいだろう」
↓
減速しながらスマホを見る
↓
停止する
という行為です。
まだ自転車が動いている間は「停止中」ではありません。
警察庁は、走行中にスマートフォンを使用したり画面を注視したりしないよう呼びかけています。(警察庁)
スマホを確認したいなら、
完全に止まる→スマホを見る
という順番を守りましょう。
青信号になったのにスマホを見続けたら?
赤信号で停止中にスマホを見ていたところ、信号が青になったとします。
この段階でまだ停止したままなら、直ちに「走行中のながらスマホ」になったということではありません。
しかし、
スマホを見ながら発進すれば危険です。
青信号になったら、
スマホを見るのをやめる
↓
スマホをしまう
↓
左右や周囲を確認
↓
安全を確認して発進
という流れにしましょう。
「青になった!」と思ってスマホを片手に持ったままペダルを踏むのは避けてください。
スマホホルダーなら走行中に見てもいい?
「手に持つのがダメなら、ハンドルにスマホホルダーを付ければいい?」
と思う人もいるでしょう。
これも注意が必要です。
警察庁の自転車ポータルサイトでは、自転車に取り付けてあるスマートフォンでも、画面を注視することは禁止されていると説明しています。
つまり、
手で持っていなければ何秒でも画面を見ていい
わけではありません。
ナビとしてスマホを取り付けていても、画面を注視しながら走るのは避けましょう。
自転車ナビを一瞬見るのもダメ?
自転車で知らない場所へ行くとき、Googleマップなどのナビを使う人も多いですよね。
問題となるのは、走行中に画面を**「注視」**する行為です。
ただ、実際の道路では、
「何秒ならOK?」
「1秒なら注視じゃない?」
といった秒数だけで自己判断するのはおすすめできません。
道路状況によっては、ほんの一瞬の前方不注意でも事故につながります。
曲がる場所やルートを詳しく確認したいなら、安全な場所に停止してから確認するのが確実です。
警察庁も、スマートフォンを使用する必要がある場合は、安全な場所に停車してから使用するよう案内しています。(警察庁)
電話がかかってきたらどうする?
走行中に電話が鳴ると、
「誰からだろう?」
と確認したくなりますよね。
しかし、走行しながらスマホを手に取るのは避けましょう。
安全な場所へ移動して、
完全に停止してから確認・通話
するのが基本です。
特に電話に出ようとしてスマホをポケットやバッグから取り出すと、片手運転になるうえ、前方への注意も失われます。
事故防止の意味でも、まず止まることを優先してください。
信号待ちより「安全な場所に止まる」のがおすすめ
法律上の「停止中」と、交通安全上おすすめできる行動は必ずしも同じではありません。
赤信号の交差点は、
自動車
自転車
歩行者
が集中する場所です。
信号が変われば一斉に動き始めます。
長文のLINEに返信したり、SNSをチェックしたり、目的地を検索したりするなら、信号待ちの数十秒で済ませようとせず、交通の邪魔にならない安全な場所へ停止してから操作するほうが安心です。
「停止中ならスマホOK」を都合よく解釈しない
今回のポイントは、
「停止中は規定から除外されている」=「どこでスマホを触っても安全」
ではないことです。
例えば交差点内など、そもそも停止する場所として不適切な場所でスマホを操作すれば、別の交通ルールや安全上の問題が生じる可能性があります。
また、警察官から安全上必要な指示を受けた場合には、その指示に従いましょう。
「ながらスマホ」で事故を起こした場合はさらに重い
さらに重要なのが、スマホを使用しながら自転車を運転し、交通事故などの危険を生じさせた場合です。
警察庁によると、「携帯電話使用等(交通の危険)」については、
1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
とされています。
このケースでは青切符の反則金処理ではありません。
つまり、
「ながらスマホ=全部1万2,000円払えば終わり」
というわけでもないのです。
危険を生じさせた場合は、より重い刑事手続の対象となり得ます。
2026年の青切符で「スマホ違反」はかなり多い
「実際にスマホで青切符を切られている人はいるの?」
と思いますよね。
います。
警察庁が発表した2026年4月の制度導入後1か月間の暫定値では、自転車への青切符による告知は2,147件でした。
そのうち、
携帯電話使用:713件(33%)
です。
内訳は、
指定場所一時不停止 846件
携帯電話使用 713件
信号無視 298件
しゃ断踏切立入 156件
通行区分違反(右側通行) 63件
その他 71件
となっています。
スマホ関連だけで全体の約3分の1を占めています。
自転車利用者にとって、かなり注意したい違反といえるでしょう。
青切符は16歳以上が対象
自転車の青切符制度は、16歳以上が対象です。
そのため、高校生でも16歳以上なら対象となります。
「学生だから青切符は関係ない」
というわけではありません。
通学中に、
イヤホン
スマホ
信号無視
一時不停止
などを組み合わせて危険な運転をしないよう、家庭でもルールを確認しておきたいところです。
16歳未満ならスマホを見ながら走っていい?
もちろん違います。
16歳未満は交通反則通告制度の対象外ですが、
交通ルールを守らなくていいという意味ではありません。
警察庁は、16歳未満については青切符の対象とはせず、個別の事案の実情に即した違反処理を行うとしています。(警察庁)
中学生などにも、
「自転車でスマホを見るなら必ず安全な場所で止まる」
という習慣をつけさせることが大切です。
イヤホンで通話していればスマホを持っていないからOK?
これも単純ではありません。
スマホを手に持っていない場合でも、各都道府県の公安委員会規則などによって、安全運転に必要な音や声が聞こえない状態での運転が規制されている場合があります。
また、イヤホンに気を取られて周囲の状況を確認できなければ危険です。
「手にスマホを持っていない=どんな使い方でも合法」
とは考えないようにしましょう。
信号待ち中にLINEの返信をしてもいい?
自転車が完全に停止している状態でスマホを操作することと、走行中の「ながらスマホ」は区別されます。
しかし、LINEの返信は意外と時間がかかります。
文章を入力しているうちに信号が青になり、
画面を見ながらそのまま発進
してしまえば危険です。
長い返信が必要なら、信号待ちではなく安全な場所へ移動して自転車を止めてから行いましょう。
「赤信号ならOK」ではなく「完全停止なら別扱い」と覚えよう
今回のルールで最も誤解しやすいのがここです。
覚え方としては、
赤信号だからスマホOK
ではなく、
「自転車が停止しているときは、走行中の携帯電話使用等の禁止規定から除かれている」
と理解するのが正確です。
信号が赤でも自転車が動いていれば、停止中とはいえません。
反対に、スマホを使う必要があるなら、安全な場所で完全に停止する。
この習慣をつけておくと分かりやすいでしょう。
自転車で信号待ち中にスマホを見ると青切符?まとめ
2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者にも青切符制度が導入されました。
自転車の「携帯電話使用等(保持)」も対象となり、反則金は12,000円です。(警察庁)
ただし、道路交通法の携帯電話使用等の禁止規定には、
自転車などが「停止しているとき」は除く
という規定があります。
そのため、
赤信号で完全に停止
↓
スマホを確認
↓
スマホの使用をやめる
↓
安全確認
↓
発進
という場合、走行中のながらスマホと同じ扱いになるわけではありません。
一方、
止まる直前からスマホを見る
スマホを見ながら少しずつ進む
青信号になってスマホを見たまま発進する
といった行為は避けましょう。
また、スマホホルダーに固定していても、走行中に画面を注視することは禁止されています。(警察庁)
迷ったら一番簡単なのは、
「スマホを使うなら、安全な場所で完全に止まる」
と覚えておくこと。
2026年から青切符制度が始まったからというだけでなく、自分や歩行者を事故から守るためにも、走行中はスマホではなく道路に集中しましょう。






