民事裁判では借金、慰謝料、賠償金、養育費など金銭にまつわる訴訟がメインとなります。
しかし、勝訴して裁判所で勝訴判決を受けたとしても、支払ってもらえないということがあります。
そんな時は差し押さえという手段を執ることになるのですが、それには相手の財産状況を知らなければなりません。
差し押さえるものが不動産なら比較的に把握しやすいのですが、預貯金となると話は別です。
どこの銀行のどの支店に口座があり、残高はいくらくらいあるのか?
これを調べるのは大変です。
そこで、差し押さえの時の銀行口座の調べ方を紹介したいと思います。
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口座を差し押さえることができるのはどんな時?
たとえば、借金の返済を求めて貸し手が借り手を訴えたとします。
そして裁判で返済されていないという事実が認められると、裁判所は債務者の対し。「金○○円を支払え」という判決を出します。
しかし、判決は債務者に支払いを命じているだけで、必ずしも判決通りに支払うとは限りません。
なんとかしてお金を支払うことから逃れようとする人がいます。
そこで、債権者は金銭を回収するために債務者の不動産や銀行預金を強制執行で差し押さえることになります。
差し押さえる銀行口座をどうやって調べる?
裁判所から債権差押命令を発令してもらうことはできても、裁判所は債務者の銀行口座まで調べてくれるわけではありません。
債務者の口座は債権者が調べる必要があります。
では、どうやって調べるのでしょうか?
債権者が債務者の銀行に貸したお金を振り込んだ場合や貸し手が会社員である場合は、勤務先の主要取引銀行でわかることもあります。
しかし、債務者が複数の口座を持っている場合はすべて把握することは困難です。
残高が支払額に満たない場合は別に預貯金がないかを調べなければならないのです。
差し押さえをおこなうために、債務者の口座を個人で調べるのが難しいとなれば、プロに依頼するという方法があります。
債務者や連帯保証人が所有する財産を調査する専門の会社がありますので、弁護士に紹介してもらって相談してみるといいでしょう。
費用は1口座につき8〜10万円くらいかかるようです。
財産を差し押さえるにはどうする?
債務者の口座を突き止めることができてもすぐに財産を差し押さえることができるわけではありません。
裁判所から債権差押命令を発令してもらう必要があります。
裁判所が銀行口座の差し押さえを認めた場合には、裁判所から第三債務者(この場合には差し押さえられる預金のある銀行)と債務者(差し押さえられる口座の名義人)とに債権差押命令が送達されます。
ちなみに、差し押さえられた口座は残高の引き出しはできなくなりますが、口座が凍結されるわけではなく。入金や給与の振り込みなどはできます。
銀行口座の預金残高は個人でも調べることはできる?
差し押さえを行うには、銀行口座の預金残高を知る必要がありますが、これらの手続きは債権者個人でやることはできません。
弁護士を介して照会を行う必要があります。
費用は1行目が3万円(それ以降は1行ごとに1万5千円)くらいかかります。
まとめ
ということで、銀行口座を差し押さえる際の調べ方についてご紹介しました。
結論としては、債務者の口座を調べたり、差し押さえを個人でやるのは難しいです。
弁護士に依頼するしかないと考えておいた方がいいでしょう。