安倍首相の健康不安説がニュースで取り上げられていますね。

2度にわたって慶應大学病院で検査を受けたことも憶測が流れる原因となったようです。

安倍首相は過去にも持病の潰瘍性大腸炎で辞任したこともあり、自民党内では心配する声があがっています。
もし、安倍首相が退陣したら、総理大臣には誰が就くのか?
実は、ちゃんと決まっているんですね。

では、その仕組みについてわかりやすく解説したいと思います。

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法律で定められた内閣総理大臣臨時代理

内閣法第9条には次のような規定があります。

「内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う」

総理大臣が病気、死亡、もしくは海外出張などで不在となったときは、あらかじめ指定された国務大臣が職務を代行するという法律があるのです。

総理大臣臨時代理に指定された国務大臣

安倍内閣では、総理大臣臨時代理がすでに決められています。

第1順位:麻生太郎副総理・財務相
第2順位:菅義偉官房長官
第3順位:茂木敏充外相
第4順位:高市早苗総務相
第5順位:河野太郎防衛相

これは国会の閣僚席、閣議での席順と連動しています。

安倍内閣の例で言うと、
安倍首相の左隣が麻生氏(第2順位)、右隣が席に茂木氏(第3順位)となっています。

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総理大臣臨時代理にできないこと

内閣総理大臣臨時代理の権限は基本的に内閣総理大臣と同じですが、できないこともあります。

・閣僚の任命
・衆議院解散

上記は内閣総理大臣の専権事項であるからです。

一方、予算編成や条約締結や防衛出動などは可能という見解が示されています。

過去の総理大臣臨時代理

首相の病気を理由に首相臨時代理になった例としては、1980年の大平正芳首相が死去したとき。
このときは、伊東正義官房長官が首相臨時代理を務めました。

2000年、小渕首相が脳梗塞で倒れたときは青木幹雄官房長官が首相臨時代理になりました。

まとめ

一国の首相というのは大変な激務です。
しかも、安倍首相は連続在職日数が歴代1位と長く総理職にあります。

健康に問題が生じてもおかしくはありません。

自民党内からは「入院して治療に専念して欲しい」という声もあるようですが、当の安倍首相にはその気はないようです。

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