最近のニュースでは、著名人のSNS上の誹謗中傷が原因の事件が後を絶ちません。

一般に生活する私たちにも関係ないニュースではなく、知らず知らずのうちに侮辱罪の加害者にも被害者にもなってしまう可能性があります。

名誉棄損の被害にあった際にも侮辱罪についての知識があれば、損害賠償請求することも可能です。
今回は侮辱罪の時効と、民事での損害賠償請求について解説します。

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そもそも侮辱罪とは?

侮辱罪とはどのような罪で、どんな場合に侮辱罪は成立するのでしょうか?

侮辱罪とはその名前のとおり人を侮辱することが侮辱罪に該当します。
現代ではSNSが原因の侮辱罪が多くなっており、SNS上での個人を侮辱するコメントも侮辱罪に該当します。

侮辱罪の刑罰と時効について

近年のSNSによる誹謗中傷の増加により、侮辱罪は厳罰化する方針です。

侮辱罪は以前は30日未満の勾留か1万円の科料で、時効は1年でしたが、厳罰化された後は1年以下の懲役と30万円以下の罰金で3年の時効となります。

以前の刑罰にくらべ厳罰化後はとても重い罰則となっています。

侮辱罪に該当する発言には刑罰とは別に、損害賠償を請求されることがあります。

侮辱罪の慰謝料は数万円程度が相場となっていますが、誹謗中傷の内容が擁護しがたい悪質な内容ですと、更に支払う慰謝料は増加し、多くの慰謝料を請求されることがあります。

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もし誹謗中傷されてしまったら?

SNSでの誹謗中傷を受けた時、名誉棄損や侮辱罪が成立しているならば民事上の損害賠償請求が可能で、慰謝料を求めることができます。

しかし、SNS上の誹謗中傷で民事に訴えるためには、誹謗中傷をした本人を特定する必要があります。
相手が特定出来ていない状態では、損害賠償の請求ができません。

誹謗中傷した相手の氏名が判明しているならば、損害賠償請求を行います。
侮辱罪が成立しているならば慰謝料の請求も可能です。

侮辱罪に該当する誹謗中傷を受けた際は、民事に訴えることが更なる誹謗中傷を防ぐ抑止力となります。

まとめ

侮辱罪の時効と民事での損害賠償を請求について解説してきました。

侮辱罪には時効があります。
時効は侮辱を受けたと発覚してから3年となります。

侮辱罪に該当する誹謗中傷を受けた際には、本人を特定したうえで損害賠償を請求することが可能です。
侮辱罪に該当する誹謗中傷を受けた際は、民事に訴えることで更なる誹謗中傷を防ぐ抑止力となります。

侮辱罪は知らず知らずのうちに被害者にも加害者にもなる可能性があります。
しかし悪意を持って誹謗中傷する人もいます。

そんな心無い言葉を受けたり、侮辱された場合は誹謗中傷が悪化してしまう前に、勇気を出して民事に訴え、更なる誹謗中傷を防ぎましょう。

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