もうこの人しかいない!
なんて思って婚約して幸せの絶頂をむかえたあなた。

式はあれして、これ着て、あんなことして♪

なんてこれからのことを考えてた最中に、納得のいかない理由でいきなりの婚約破棄.....。

しかし!婚約破棄でも理由によっては慰謝料を請求できます!
ただし、請求には時効があります。

そこで、婚約破棄されたときの慰謝料について解説したいと思います。

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婚約破棄で慰謝料を請求できるケース

婚約破棄でも理由によっては慰謝料が請求できます。

まず婚約の定義なのですが、「結婚しよう」「いいですよ」でも婚約なのですが、それだけでは言い逃れされる場合があるので、客観的にみても婚約をした事実が認められることがあるといいでしょう。

例えば、結婚指輪を買った、両親と顔合わせをした、結婚するので男性か女性かどちらかが仕事をやめた、式場を予約した、二人暮らしのための部屋に引っ越しした、などが挙げられます。

こういった事実があるのにも関わらず不当な理由により婚約破棄された場合に、慰謝料を請求できます。

婚約破棄の正当な理由

・婚約者が他の異性と体の関係をもった
・DVやハラスメントがあった
・回復が見込めない病気に罹っていた
・前科を隠していた
・多額の借金があった
・経歴、年齢、勤務先の嘘をついていた

などがあります。

こうした場合は慰謝料の請求は難しくなります。

婚約破棄の不当な理由

・他に好きな人ができた
・好きという気持ちが無くなった
・単純に結婚したくなくなった
・親に反対された

などがあります。

こような理由で婚約破棄をされた場合は慰謝料を請求できる可能性があります。

婚約破棄で請求できる慰謝料の相場は?

慰謝料の相場は30〜300万円くらいです。

これは今までの裁判の結果なのですが、人それぞれの立場や状況、結婚への進み具合などによって額が変わってきます。

慰謝料の額が増える要因

・婚約まで、婚約してから破棄までの期間が長い
・婚約してから退職してしまった
・女性が妊娠または、出産している
・妊娠していたが婚約破棄を理由に中絶した
・婚約破棄を理由に病気になった
・結婚することを周りの人に知らせてしまっていた
・結婚に対しての準備がいろいろ進んでいた

などが挙げられます。

やっぱり結婚に向かって物事が進んでいる状態での婚約破棄は精神的苦痛が大きいので、そこのところが考慮されてるのでしょう。

慰謝料請求できるもの

・結婚式場のキャンセル料
・新婚旅行のキャンセル料
・結婚指輪の代金
・新居の解約費用
・新居のための家具家電代金

このように婚約破棄によりかかってくる費用は請求対象になります。
この他にもかかってくる費用があれば請求できる可能性があります。

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慰謝料を請求するのに時効があるの?

婚約を破棄した相手に慰謝料を請求するには時効があります。

民法724条によると、婚約破棄から3年間で慰謝料請求権は時効により消滅することになります。

つまり、不当に婚約破棄をされて一番短い期間の3年以内に請求すればいいのです。

まとめ

一度でも好きだった相手から多額のお金を請求するのは心苦しいものです。

しかし、婚約破棄が不当だと思ったら、迷わず慰謝料を請求の手続きに取り掛かりましょう。

時効は3年なので、慰謝料の請求をしていない人は弁護士さんなどに相談するのも一つの手です。
相談だけなら無料でしてくれる弁護士事務所もあるので探してみてください。

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