ひと昔では「恋人に別れを切り出しても納得されずに付きまとわれている」と言うようないざこざがストーカー被害の主な理由でしたが、ネットが普及した昨今では個々のSNSやり取りが原因になるネットストーカーの被害が問題となっています。

政府としてもこの現状を受け止め、ストーカー規制法の改正を行っています。また、警察もネットストーカー被害に対応してくれるようになっています。

そこで、「ネットストーカーに遭った!警察に対応してもらうにはどうすればいい?」について、ネットストーカー被害にあった場合、警察への相談をスムーズに行うために役立つ知識をご紹介します。

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ネットストーカーの判断基準

2017年の1月よりストーカー規制法が改正されて、ネット上でのストーカー行為が処罰の対象となっています。

ストーカー規制法の正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。
悪質で粘着的な行為など迷惑行為を規制する目的で定められています。

具体的に、警察から迷惑行為として警告・逮捕を当該者に対し行うことができます。
代表的な迷惑行為について列挙します。

• つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつきの行為
• 監視していると告げる行為
• 面会や交際の要求
• 乱暴な言動
• 無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
• 汚物などの送付
• 名誉を傷つける
• 性的しゅう恥心の侵害

昨今のSNS投稿においてネットストーカー行為として、意外と多い傾向があるケースについて具体的に3つご紹介します。

乱暴な言動で誹謗中傷

1つ目は、特定の相手に対し、乱暴な言動で誹謗中傷する行為。
事実無根の内容を執拗に投稿し、いちじるしく名誉を傷つけるケースです。

セクハラと取れるメッセージ

2つ目は、メール等に裸体など画像・動画を添付し、「〇〇ちゃんのお尻いい形をしているね」のようなセクハラと取れるメッセージ。
『性的しゅう恥心の侵害』に当てはまるのでストーカーです。

義務のないことを行うことを要求

3つ目は、上記とは少し異なりますが、「返信をしなきゃ死んでやる!」と自傷行為の画像を送り付けられる場合です。
このような事に関してストーカ-規制法2条3号の「その他の義務のないことを行うことを要求すること」に該当すると考えられます。

躊躇なく警察に相談して対処してもらいましょう。

ネットストーカー被害届の出し方

被害届の出し方は、ストーカー被害となるネットストーカー画面など証拠を揃え、まず警察に相談をしましょう。
サイバー犯罪対策課というネット犯罪の専門部署があります。

近場の交番においても相談は可能ですが、適切な対処をしてもらえるように警察署のサイバー犯罪対策課へ出向きましょう。

ネットストーカー被害が認められた場合の流れは、警察から加害者に『警告』が出されます。

改善の様子がない場合は、公安委員会から『禁止命令』、そしてそれにも従わない場合はストーカー規制法で『逮捕』という流れになっています。

ストーカー事件は、重い刑罰が用意されていて、懲役1年以下と罰金が100万円以下となっています。

ただし、ストーカー事件の大半は警察からの『警告』の時点で解決につながるケースが多いようです。

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被害届を出しても警察に対応してもらえないとき

警察が動いてくれないときは無料相談窓口を利用する方法があります。

ネット被害の相談窓口

「違法・有害情報相談センター」(総務省)

ネット上の誹謗中傷(嫌がらせ)の書き込みを削除するにはどうすればいいのか、書き込んだ相手を特定するにはどうしたらよいのかなど、インターネット上のトラブルについて適切に対応するためのアドバイスを行っています。

「誹謗中傷ホットライン」

ネット上の誹謗中傷に対して、国内外のプロバイダ等に利用規約に沿った削除等の対応を促す通知を行ってくれます。

それでも解消しない場合、以下の2通りの方法を考えましょう。

証拠集めをして再度警察に被害届を提出する

たとえば、探偵事務所や興信所に調査を依頼する。
費用はかかりますが、警察に動いてもらうための証拠集めには有効な方法です。

弁護士に依頼して告訴をする

犯人を罰したい場合やなるべく早く接触禁止にしてもらいたい場合は弁護士に依頼して告訴を検討しましょう。
弁護士により費用は異なりますが、接近禁止の仮処分を求める費用目安は20~30万円ほどです。

警察に動いてもらいやすくする方法

警察に動いてもらいやすくするには、前述したように証拠を十分に確保しておくようにしましょう。
被害届は「こうした犯罪行為があった」と報告をするものです。

警察に動いてもらうにはそれを証明するための証拠を用意する必要があり、相談に行くまでには必ず以下の証拠を確保しておきましょう。

• SNSやメール内容のスクリーンショット
• 送られてきた画像や動画のデータ
• 加害者のアカウント情報・メールアドレス

さらに、自分が接触を止めて欲しいと送ったメッセージがあれば、それは1度拒否をしたという事実の証拠になるので、それも保存して提出するようにしましょう。

被害届を提出するときは弁護士に同行してもらうと効果的です。

個人で被害届の提出をしても受理されるだけで対処をしてもらえないおそれがありますが、弁護士の立ち会いによって警察はストーカー被害に信憑性と緊急性があると判断してくれる可能性が高くなります。

まとめ

実際に加害者との接触がないネットストーカー被害でもやり方次第で解決につなげられます。

「ネットの匿名の相手だからどうしようもない…」
そんな風に泣き寝入りをする必要はありませんので、悪質なネットストーカーの被害に悩まされている場合は、今回ご紹介した方法で対処してください。

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