「実家のお墓を継ぐ人がいない」
「遠方に住んでいてお墓参りに行けない」
「墓じまいしたほうがいいとは思うけれど、費用もかかるしそのままではダメ?」
このような悩みを抱えている人は少なくありません。
少子高齢化や地方から都市部への人口移動などによって、近年は「墓じまい」を検討する家庭も増えています。
そこで気になるのが、
墓じまいをしないと、最終的にお墓はどうなるのか?
ということです。
結論からいうと、お墓を持っているからといって必ず墓じまいをしなければならないわけではありません。
きちんと管理し、墓地の使用規則に従って管理料などを支払っていれば、そのままお墓を維持することもできます。
しかし、
- 管理する人がいなくなる
- 管理料を長期間支払わない
- 墓地からの連絡にも応じない
といった状態が続けば、お墓が「無縁墓」として扱われ、一定の手続きを経て墓石が撤去される可能性があります。
その場合、納められていた遺骨は合祀墓などへ移されることがあります。
この記事では、墓じまいをしないとどうなるのか、放置されたお墓や遺骨の行方、墓じまいをするべきケース、費用を抑える方法まで初心者向けに分かりやすく解説します。

墓じまいをしないとどうなる?
まず結論を整理すると、墓じまいをしないからといって、すぐに罰金を科されたり墓石を撤去されたりするわけではありません。
お墓を適切に維持していれば問題ありません。
問題になるのは、お墓を管理する人がいなくなり、管理料なども支払われなくなった場合です。
一般的には、
管理する人がいなくなる
↓
年間管理料などが滞納する
↓
墓地管理者が使用者・縁故者を探す
↓
一定の法的手続きが行われる
↓
無縁墓として整理される
↓
墓石が撤去される
↓
遺骨が合祀墓などへ移される
という流れになる可能性があります。
つまり、
「墓じまいをしない=すぐ撤去」ではないものの、誰も管理しない状態を長期間放置することにはリスクがある
ということです。
そもそも墓じまいとは?
墓じまいとは、現在のお墓から遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓地を管理者へ返還することです。
ただ墓石を撤去すれば終わりではありません。
お墓の中に遺骨がある場合は、新しい納骨先を決めて移す必要があります。
たとえば、
- 永代供養墓
- 納骨堂
- 樹木葬
- 別のお墓
- 合祀墓
などへ遺骨を移します。
遺骨を別の墓地や納骨堂などへ移すことは、一般に「改葬」と呼ばれます。
改葬には墓地、埋葬等に関する法律に基づいた手続きが必要です。
墓じまいは法律上の義務なの?
「お墓を継ぐ人がいないなら墓じまいをしなければ違法なの?」
と思う人もいるでしょう。
基本的に、
「お墓を持っている人は必ず墓じまいをしなければならない」
という法律上の一律の義務があるわけではありません。
管理を続けられるのであれば、お墓を残す選択もできます。
たとえば子どもが遠方に住んでいても、
- 管理料を払い続ける
- 定期的に墓参りする
- 墓地のルールを守る
- 必要に応じて清掃を依頼する
などして維持できるのであれば、すぐ墓じまいする必要はありません。
問題になるのは、お墓を維持する人が完全にいなくなるケースです。
お墓を放置すると「無縁墓」になる可能性がある
継承者がおらず、長期間にわたって管理されなくなったお墓は、一般に「無縁墓」「無縁墳墓」などと呼ばれます。
たとえば、
- 管理料が長期間支払われていない
- 使用者と連絡が取れない
- 承継する親族が分からない
- 墓地からの通知にも反応がない
といった状態です。
ただし、墓地管理者が、
「何年も墓参りに来ていないから今日撤去しよう」
と自由に処分できるわけではありません。
無縁墳墓を改葬するためには、墓地埋葬法などに基づいた所定の手続きが必要です。
無縁墓は勝手に撤去される?
すぐに勝手に撤去されるわけではありません。
無縁墳墓の改葬については、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」で手続きが定められています。
墓地管理者などが無縁墳墓を改葬する場合には、官報への公告や墓地内での掲示など、定められた手続きを行います。
一定期間を経ても縁故者などから申し出がなければ、改葬許可を得たうえで遺骨を別の場所へ移すことになります。
そのため、
管理料を1回払い忘れたら翌月に墓石を撤去される
というような仕組みではありません。
ただし墓地ごとの使用規則もあるため、管理料を滞納している場合は早めに管理者へ相談しましょう。
撤去された後の遺骨はどうなる?
墓じまいをしないまま無縁墓となった場合、特に心配なのが、
「中に入っていた遺骨は捨てられてしまうの?」
という点でしょう。
無縁墓の改葬手続きが行われた場合、遺骨は一般的に墓地や寺院などが管理する、
合祀墓・合葬墓など
へ移されることがあります。
合祀とは、複数の人の遺骨を一緒に納めて供養する方法です。
墓石が撤去されたからといって、通常、遺骨を一般ごみのように処分するという意味ではありません。
合祀されると遺骨を取り出せないことがある
ここは墓じまいを考えるうえで非常に重要です。
合祀墓では、ほかの人の遺骨と一緒に納められる場合があります。
一度ほかの遺骨と混ざる形で合祀されると、
「やっぱり先祖の遺骨を別のお墓へ移したい」
と思っても、個別に取り出すことが難しくなります。
そのため将来的にお墓を維持できなくなることが分かっているのであれば、無縁墓になるまで放置するのではなく、自分たちで納得できる供養方法を選んで墓じまいするメリットがあります。
管理費を払わないとどうなる?
民営霊園や寺院墓地などでは、年間管理料が必要になることがあります。
管理料は、
- 共用部分の清掃
- 水道設備
- 通路
- 植栽
- 施設管理
などに使われます。
管理料を滞納すると、墓地管理者から連絡や督促を受ける可能性があります。
さらに長期間滞納し、使用者とも連絡が取れなくなれば、墓地の使用規則などに基づき墓地使用権に関する問題へ発展することがあります。
具体的な扱いは墓地によって異なるため、
「○年間払わなければ必ず撤去される」
と一律にいうことはできません。
契約書や墓地使用規則を確認することが大切です。
墓参りに行かないだけで撤去される?
基本的に、
「墓参りに何年も行かなかった」という理由だけで、直ちに無縁墓になるわけではありません。
遠方に住んでいたり、高齢になったりして墓参りへ行けない人もいます。
重要なのは、
- 墓地管理者と連絡が取れる
- 必要な管理料を支払っている
- 墓地の使用規則を守っている
など、お墓の使用者・承継者が明確になっていることです。
ただし長期間清掃しなければ雑草が生えたり、墓石が劣化したりする可能性があります。
自分で墓参りに行けない場合は、墓地や石材店などが提供する墓参り・清掃代行サービスを検討する方法もあります。
墓石が倒れたらどうなる?
長期間お墓を放置すると、墓石の劣化も問題になります。
地震や台風、経年劣化などによって墓石が傾いたり倒れたりする可能性があります。
倒壊した墓石が隣のお墓や通路などへ影響すれば、安全上の問題にもなります。
墓地の使用規則によっては、使用者に修繕などを求める場合もあります。
「管理費だけ払っておけば何もしなくていい」と考えず、墓石の状態も定期的に確認しておくと安心です。
お墓を継ぐ人がいないとどうなる?
墓じまいを考える最も多い理由の一つが、
「自分の後にお墓を継ぐ人がいない」
という問題です。
たとえば、
「自分には子どもがいない」
「子どもはいるが遠方で暮らしている」
「子どもに墓守を負担させたくない」
というケースがあります。
承継者がいなくなれば、将来的に管理料を払う人や墓地管理者と連絡を取る人もいなくなる可能性があります。
その結果、最終的に無縁墓となる可能性があります。
自分の代で承継が難しくなると分かっているのであれば、元気なうちに今後の供養方法を検討しておくことが重要です。
墓じまいしない選択肢もある
ここまで読むと、
「継ぐ人が少ないなら、すぐ墓じまいしなければ」
と思うかもしれません。
しかし必ずしもそうではありません。
たとえば、
1. お墓をそのまま維持する
管理料を支払い、管理できる人がいれば従来のお墓を残せます。
2. 親族に承継してもらう
墓地の規則で認められていれば、親族などへ承継できる場合があります。
3. 永代供養について寺院・霊園に相談する
現在のお墓がある寺院や霊園で、永代供養へ切り替えられる場合があります。
墓じまい以外の方法が用意されていることもあるため、まず墓地管理者へ相談するとよいでしょう。
逆に墓じまいを検討したほうがいいケース
次のような場合は、早めに墓じまいについて家族で話し合っておくとよいでしょう。
- お墓を継ぐ人がいない
- 子どもに墓守をさせたくない
- お墓が遠方にある
- 高齢で墓参りが難しくなった
- 管理料の負担が大きい
- 墓石の維持・修繕が難しい
- 家族が現在のお墓に入る予定がない
- 将来の供養方法を自分で決めておきたい
特に重要なのが、
自分が元気なうちに決める
ことです。
亡くなった後に問題を残すと、子どもや親族が墓地管理者、寺院、石材店などと話し合わなければならなくなります。
墓じまいは何をするの?
一般的には次のような流れで進めます。
1. 親族で相談する
まず家族・親族で墓じまいについて話し合います。
↓
2. 墓地管理者へ相談する
寺院墓地なら住職、公営・民営霊園なら管理事務所などへ相談します。
↓
3. 新しい納骨先を決める
永代供養墓、納骨堂、樹木葬などから選びます。
↓
4. 改葬許可の手続きをする
遺骨を別の墓地等へ移す場合、原則として市区町村長の改葬許可が必要です。
↓
5. 遺骨を取り出す
墓石を開けて遺骨を取り出します。
↓
6. 墓石を撤去する
石材店などに依頼して墓石を撤去し、墓地を更地にします。
↓
7. 墓地を返還する
墓地管理者へ区画を返します。
↓
8. 新しい場所へ納骨する
改葬先へ遺骨を納めます。
墓地によって手続きが異なるため、最初に墓地管理者へ確認することが大切です。
改葬許可とは?
墓じまいでは「改葬」という言葉がよく登場します。
墓地埋葬法では、埋葬した死体や埋蔵・収蔵した焼骨をほかの墳墓や納骨堂へ移すことを「改葬」としています。
勝手に遺骨を取り出して別のお墓へ移せるわけではありません。
原則として、現在遺骨が納められている墓地がある市区町村で改葬許可を受けます。
自治体によって申請書類や手続き方法が異なるため、役所の公式サイトなどで確認しましょう。
墓じまいにはいくらかかる?
墓じまいの費用は、お墓の大きさや場所、新しい納骨先などによって大きく変わります。
主な費用には、
- 墓石の撤去・解体費用
- 遺骨の取り出し費用
- 新しい納骨先の費用
- 行政手続きに関する費用
- 遺骨の移送費
- 寺院で法要を行う場合の費用
などがあります。
特に大きく変わるのが墓石撤去と新しい納骨先です。
墓石が大きい、重機が入れない、山間部にあるなどの場合は撤去費用が高くなることがあります。
そのため、墓じまい全体で一律○万円と考えないほうがよいでしょう。
墓じまいの費用を抑える方法
費用を抑えたい場合は、いくつか方法があります。
石材店から見積もりを取る
墓地側から指定石材店を求められていない場合は、複数社から見積もりを取る方法があります。
ただし寺院や霊園によって指定業者が決まっている場合もあるため、先に確認しましょう。
合祀型の永代供養墓を検討する
個別墓や納骨堂より、合祀タイプの永代供養墓のほうが費用を抑えられる場合があります。
ただし一度合祀すると遺骨を取り出せないことがあるため、費用だけで決めないことが重要です。
自治体の補助制度を確認する
自治体によっては、無縁墓の増加対策などとして墓じまいや改葬に関する助成制度を設けている場合があります。
制度の有無や対象条件は自治体によって異なります。
お墓がある自治体の公式サイトで確認してみましょう。
「離檀料」は必ず払うの?
寺院墓地から墓じまいする場合、「離檀料」という言葉を聞くことがあります。
離檀料は法律で全国一律の金額が決められた公的な手数料ではありません。
これまでお世話になった寺院へのお礼として渡すケースなどがあります。
金額や考え方は寺院との関係によって異なります。
高額な金額を求められてトラブルになった場合は、その場で即決せず、自治体の相談窓口や消費生活センター、弁護士など専門家への相談も検討しましょう。
墓じまいを勝手にするとトラブルになる?
注意が必要です。
お墓は家族や親族にとって重要な供養の場所です。
名義上の使用者が、
「自分のお墓だから」
と親族へ何も伝えず墓じまいすると、
「先祖のお墓をなぜ勝手になくしたのか」
「自分は残したかった」
と親族間のトラブルになる可能性があります。
特に複数の親族の遺骨が納められている場合は、事前に関係者へ説明しておくことが重要です。
法律上の手続きだけでなく、家族間の合意形成も墓じまいでは大切です。
墓じまいを放置すると子どもに負担が残ることも
自分の代では、
「まだ管理できるから大丈夫」
と思っていても、将来的には子どもが管理を引き継ぐ可能性があります。
その場合、
- 毎年の管理料
- 墓参りの交通費
- 墓石の修繕
- 草取り・清掃
- 最終的な墓じまい
などを子どもが負担することになります。
特に実家から遠く離れて暮らしている場合、墓参りだけでも大きな負担になることがあります。
「今すぐ墓じまいするか」だけではなく、
10年後、20年後に誰がお墓を管理するのか
まで考えておくとよいでしょう。
墓じまいするか迷ったら最初に何をする?
まずは、お墓の現状を確認しましょう。
確認したいのは、
- 墓地の名義人は誰か
- 年間管理料はいくらか
- 誰の遺骨が入っているか
- お墓を継ぐ予定の人はいるか
- 墓地の使用規則はどうなっているか
- 永代供養へ変更できるか
などです。
そのうえで、
家族・親族
↓
墓地管理者
↓
必要に応じて自治体
の順に相談すると話を進めやすくなります。
いきなり石材店へ「墓石を撤去してください」と依頼するのではなく、先に改葬先や必要な行政手続きを確認することが重要です。
墓じまいをしないと罰金になる?
「墓じまいをしなかった」という理由だけで、直ちに罰金を科されるわけではありません。
適切にお墓を管理しているのであれば、そのまま維持することも可能です。
ただし遺骨を別の墓地へ移す場合などは墓地埋葬法に基づく手続きが必要です。
また墓地の使用については、それぞれの墓地・霊園の使用規則があります。
墓じまいそのものの義務と、墓地利用者としての管理上の義務は分けて考える必要があります。
「墓じまいしないとどうなる?」を一言でいうと
簡単にまとめると、
管理できているなら、墓じまいしなくても問題ありません。
しかし、
継承者がいない
+
管理料も支払われない
+
連絡も取れない
という状態になれば、将来的に無縁墓として整理される可能性があります。
一定の手続きを経て墓石が撤去され、遺骨が合祀墓などへ改葬される場合があります。
だからこそ、将来管理する人がいなくなることが分かっている場合は、放置するよりも自分たちで供養方法を決めておくことが大切です。
よくある質問
Q. 墓じまいは絶対しないといけない?
いいえ。適切に維持・管理できるのであれば、必ず墓じまいしなければならないわけではありません。
Q. 墓じまいしないと罰金になる?
墓じまいをしないという理由だけで直ちに罰金になるわけではありません。
Q. 誰も墓参りに行かないと撤去される?
墓参りへ行かないだけで直ちに撤去されるわけではありません。ただし管理者がいなくなり、管理料の滞納や連絡不能などが続けば無縁墓として扱われる可能性があります。
Q. 無縁墓になったら遺骨は捨てられる?
一定の手続きを経て改葬され、合祀墓などへ移されることがあります。
Q. 合祀された遺骨は取り戻せる?
ほかの人の遺骨と混ざる形で納められた場合、後から個別に取り出すことが困難になります。
Q. 子どもがいない場合は墓じまいしたほうがいい?
必須ではありませんが、将来誰が管理するのかを考えておく必要があります。永代供養なども含め、墓地管理者へ相談しておくと安心です。
まとめ|墓じまいをしないなら「将来誰が管理するか」を決めておこう
今回は「墓じまいをしないとどうなる?」という疑問について解説しました。
ポイントをまとめると、
- 墓じまいはすべての人に義務付けられているわけではない
- 適切に管理できていればお墓を残すこともできる
- 墓参りに行かないだけですぐ撤去されるわけではない
- 管理者がいなくなり管理料の滞納などが続くと無縁墓になる可能性がある
- 無縁墓でも墓地管理者が自由にすぐ撤去できるわけではない
- 所定の手続きを経て改葬される場合がある
- 墓石撤去後の遺骨は合祀墓などへ移されることがある
- 合祀後は遺骨を個別に取り出せなくなる場合がある
- 墓じまいでは新しい納骨先を決める必要がある
- 遺骨を別の墓地などへ移す場合は原則として改葬許可が必要
- 墓じまいの費用は墓石の大きさや改葬先によって大きく異なる
- 親族に相談せず墓じまいするとトラブルになる可能性がある
- 将来承継する人がいないなら早めに供養方法を検討しておくことが大切
ということになります。
墓じまいについて最も避けたいのは、
「面倒だから、とりあえず誰も管理しないまま放置する」
ことです。
今は問題がなくても、将来管理する人がいなくなれば、墓地管理者だけでなく子どもや親族にも負担を残す可能性があります。
一方で、継承者がいて適切に管理できるのであれば、無理に墓じまいを急ぐ必要もありません。
まずは、
「このお墓を10年後、20年後に誰が管理するのか」
を家族で話し合ってみましょう。
その結果、維持するのが難しいと分かった段階で、永代供養墓や納骨堂、樹木葬などを含めた墓じまいを検討するのがおすすめです。






