不動産侵奪罪という言葉を聞いたことがありますか?

実は、不動産に関するトラブルは法律上、非常に厳しく取り扱われるもので、その一つにこの「不動産侵奪罪」があります。

しかし、具体的にはどのような犯罪なのでしょうか?
また、その時効についても知っておきたいところです。

この記事では、それらの疑問にお答えします。

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不動産侵奪罪とは?

不動産侵奪罪とは、不動産を不法に占有する行為を指します。
例えば、他人の土地や建物に無断で入り、それを自分のものとして使ってしまう行為が典型的です。

このような行為は、民法上の所有権や占有権を侵害するだけでなく、刑法にも抵触するため、刑事処分の対象となります。

不動産侵奪の時効について

日本の刑法では、犯罪行為には時効があります。
不動産侵奪罪の場合、その時効はどのように定められているのでしょうか?

以下に主要なポイントを整理しました。

不動産侵奪罪の時効は7年

日本の刑法において、不動産侵奪罪の公訴時効は7年と定められています。
これは、犯罪が発生した日から7年間、検察が起訴できる期間です。

時効の中断

ただし、被害者が告訴すると時効は中断します。

これは、一度告訴がなされると、その時点で時効のカウントがストップし、起訴のための手続きが進められることになります。

時効の起算点

時効は、侵奪行為が終了した時点からカウントが始まります。

つまり、不法占有が続いている間は時効のカウントは始まらないため、事態が解決されない限り、7年間の時効が達成されないこととなります。

ただし、不動産には「取得時効」という法律があります。

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取得時効とは?

取得時効とは、ある人が法律で決められた期間、他人の物を占有し続けることで、その物の所有権を取得できるという制度です。

これは民法に規定されており、不動産と動産で適用される期間が異なります。

取得時効の要件

継続的な占有 占有者が一定期間、物件を継続して占有していることが必要です。

平穏かつ公開の占有

占有が平穏かつ公開でなければならず、強制的な手段や隠密での占有は認められません。

占有者が自己の所有物と信じて占有していることが必要です。
これを「善意」と言います。

占有者がその物件を自分の物だと信じ、かつその信じることに過失がなかった場合、期間は10年です。

悪意または過失がある場合

占有者が、その物件が自分の物でないと知りながら占有している場合、または過失があった場合、期間は20年です。

トラブルを回避するためには

不動産侵奪のトラブルを回避するためには、以下のような対策が有効です。

所有権の確認

所有権や賃借権など、自分がその不動産を利用する正当な権利を持っていることを、契約書や登記簿で確認しましょう。

早期対応

不法侵入や不法占有などの異常を発見した場合、すぐに法的措置を取ることが重要です。
弁護士に相談し、迅速に対策を講じることで、被害を最小限に抑えることができます。

定期的なチェック

自分の不動産が特に遠隔地にある場合、定期的にチェックを行い、異常がないか確認することが必要です。
信頼できる管理会社に管理を委託するのも一つの方法です。

不動産侵奪罪のまとめ

不動産侵奪罪は非常に深刻な問題ですが、時効や対策を理解することで、未然に防ぐことが可能です。

もしトラブルが発生した場合には、早急に専門家に相談し、適切な法的措置を取ることが重要です。
これにより、大切な不動産を守ることができるでしょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この情報が皆様のお役に立てば幸いです。

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