ニュースで犯罪者が捕まった際によく聞く「禁錮刑」と「懲役刑」。
何とはなしにニュースを見ていても、二つの刑が具体的にどう違うのかって知っている人は少ないんじゃないでしょうか?
犯罪者が逮捕されるという過程は同じなのですが、この二つの刑には大きな違いがあります。
今回の記事では、この二つの単語について解説していこうと思います!
禁錮刑とは?
それではまず禁錮刑についてからです。
こちらの刑は、受刑者を監獄─刑事施設に拘置する刑を指します。
つまり、みなさんが一般的にイメージに持つような牢屋のような部屋に入れられるということです。
そして、禁固刑の受刑者というのは、基本的に規則的な労働をさせられることがありません。
よくテレビなので、受刑者の特集が組まれた際には、工場等のような施設で作業をしているイメージがあると思います。
しかし、禁錮刑の刑を宣言された受刑者はこの作業を強制させられることがないのです。
懲役刑とは?
次に懲役刑についてです。
こちらの刑も同じように、受刑者を監獄─刑事施設に拘置するまでは同じです。
ただ、禁錮刑の受刑者と違う部分があります。
それは、懲役刑の場合、作業を義務付けられている点です。
ここが禁錮刑との大きな違いになります。
ちなみにですが、禁錮刑の受刑者も希望をすれば作業をすることができるようになります。
これを「名誉拘禁」と言います。
禁固刑と懲役刑、どちらの刑の方が重いの?
それでは、最後に禁錮刑と懲役刑のどちらの刑が重いかということです。
形法によれば、軽い順序でいくと、
拘置及び科料→罰金→禁錮→懲役→死刑
と定義付けされています。
そのため、懲役刑の方が禁錮刑よりも罪が重いとされています。
しかし、この罪の重さが逆転することがあります。
それは以下の2点です。
・無期限の禁錮刑と有期限の懲役刑
・有期限の禁錮刑の期間が、有期限の懲役刑の期間を2倍を超える場合
ちなみに、無期限の禁固刑(無期禁錮)は、死刑、無期懲役に次いで重い刑です。
日本の場合、無期禁錮が定められている罪は、内乱罪(首謀者及び謀議参与者等)、並びに爆発物使用罪(爆発物取締罰則第1条)及び爆発物使用未遂罪(爆発物取締罰則第2条)のみです。
上記2点に限っては、禁錮刑の方が懲役刑よりも重くなります。
まとめ
いかがだったでしょうか?
以上が、禁錮刑と懲役刑の違いから、その罪の重さの違いについての解説でした。
普段、なんとなしに耳にしているニュースの言葉にも、似ているようで大きな違いがあったわけですね。
作業義務のない禁錮刑ですが、意外にも、刑務所内では暇を持て余す人が作業希望をする人も多いのだそうです。