違反切符を切られて、つい支払の期限を切らしてしまった・・・という事例は多くあります。
期限の切れた違反金はどうすれば払うことが出来るのでしょうか?

また期限に遅れてしまった場合ペナルティーは存在するのでしょうか?
この記事では交通違反で反則金の期限を過ぎてしまった場合の対策を紹介します。

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反則金って何?払わないとどうなるの?

反則金とは交通違反をした場合に払わなければならない制裁金のことです。
反則金とよく混同されがちなのが罰金です。

この二つには違いがあり、反則金は信号無視や30㎞未満の速度超過に課せられます。
対して罰金とは刑事罰に伴うお金で、危険運転致死や飲酒運転などの刑事事件として立証される違反に対して課せられます。

反則金を払わなかった場合は「反則金未納通知書最終通知」という督促が届きます。
最終通知書を放置してしまうと警察への出頭要請が届いてしまいます。

反則金の期限を過ぎてしまったら?

反則金の仮納付の期限は、交通反則告知書を受け取ってから8日以内となっています。

仮納付の期限が過ぎてしまった場合は交通反則通告センターという場所に行き、本納付書を受け取ることができます。
本納付書の納付期限は受け取った日を含め11日以内となっています。

仮納付書での納付をせず、交通反則通告センターにも行かなかった場合は、1カ月以内に本納付書が郵送されます。
仮納付の期限に間に合わなくても本納付書の納付期限内に支払えば問題はありません。

しかし、郵送で送られるため違反金の支払いに郵送料が加算されてしまうので注意が必要です。

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反則金はどこで払えばいいの?

反則金の支払いは銀行もしくは郵便局での支払いが可能です。
コンビニエンスストアでの支払いは出来ないため注意が必要です。

仮納付書の期限は受け取った日を含め8日以内となっており、銀行や郵便局の営業時間で支払が出来なかったという事例も多くありますので、支払を行う銀行や郵便局の営業時間を確認しておきましょう。

まとめ

反則金の期限や、期限を過ぎてしまった場合の対処法について解説してきました。

反則金の仮納付書の期限は受け取った日を含めて8日以内です。
仮納品書の期限を過ぎてしまった場合には、交通反則通告センターで本納付書を受け取ることができます。
本納付書は受け取った日を含め11日が納付の期限となっています。

反則金の納付をせず、反則金未納通知書最終通知を無視した場合は警察署への出頭を求められます。

違反金の納付はあくまでも任意となっていますが、支払わなければ警察署や裁判所への出頭などが求められます。

反則金は銀行もしくは郵便局で支払うことができます。

銀行や郵便局の営業時間に支払が出来ず、期限を過ぎてしまったという事例もありますので、支払をする銀行や郵便局の営業時間をよく確認しておきましょう。

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