現在、子供を連れたまま再婚を考えている人、または、これから子連れの状態で再婚をする予定のある人はどんな手続きが必要なのか、わからないという人も多いのではないでしょうか?

実は、普通に婚姻届けを出すだけでは、戸籍上の手続きが不十分だって知っていましたか?

そこで今回は、子連れ再婚に必要な手続き、子供の苗字を変更するときのメリット・デメリット、注意点をわかりやすく解説したいと思います!

五分程度で読める内容になってますので、参考にして下さい!

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子連れ再婚で必要な手続き

まず、子連れ再婚で必要になってくる手続きなのですが、子供を養子にするか、しないかで大きく変わってきます。

子供を養子にする場合

子供を養子にするということは、法律で親子関係を認められることになり、財産等の相続権を子供が持つことになります。また、苗字も変わります。

その場合は、「養子縁組届」が必要になってきます。
なお、養子縁組を提出する際は、婚姻届を先に提出した方が手続きが楽になります。

苗字に関しては、夫 or 妻のどちらの戸籍に入るかで変わってきます。

夫の戸籍に入る場合は夫の苗字に、妻の戸籍に入る場合は妻の苗字に変わるというわけです。

そして、養子縁組に入らない場合ですが、婚姻届を提出した後に、「養子縁組届」を提出してない状態になりますよね?

例として、子連れのママが夫となる方の戸籍に入る場合ですが、婚姻届けを出しているとママは夫の戸籍に入っていることになります。
そのため、まずママの苗字が夫と一緒になっています。

ですが、ママの子供は空になったママの戸籍に残ったままです。

そこで、必要になってくるのが戸籍を移す「入籍届」です。

この書類を提出することで子供の戸籍が夫の戸籍に移ります。
なおそれだけだと、子供の苗字はママの苗字のままです。

そこで必要になってくるのが「子の氏の変更許可申請」です。

少々、ややこしいですが、この二つの書類を提出することで、子供の戸籍が夫に移り、苗字も夫と同じになるわけです。

子供の希望で苗字を変えたくない場合

子供の希望で苗字を変えたくない場合は「子の氏の変更許可申請」を提出しなければ大丈夫です。

ちなみに、ママの戸籍に夫の戸籍を移す場合は、婚姻届を出すだけでOKです。

そのため、再婚を機に子供を養子にする場合は、苗字が移す戸籍と同じになって、相続権など、法律的な親子関係を結べます。

子供を養子にしない場合は、婚姻届け提出以降に、子供の苗字選択権などがあるわけですね。
しかし、法律的な親子関係がないという点に注意です。

子どもの苗字を変更するメリットとデメリット

シングルマザーの方が、新しい夫と結婚したという前提で解説します。

子供の苗字を変更するメリット

子供の苗字を変更するメリットですが、自分の子供が、旦那さんとの間の子供だと強く認識できるようになります。
もちろん、これは旦那さんの立場からしても同じです。

旦那さんとしても、自分と同じ苗字の子供というのは嬉しいものだからです。

子供の苗字を変更をするデメリット

子供の苗字変更をするデメリットですが、周囲の人たちからの様々な憶測に子供がさらされることになります。

特に子供が小学生の場合だと、同年代の子たちから注目を集めてしまいます。
子供というのは、特に自分とは違う何かに対して敏感です。

だからこそ、苗字が変化するということに関しても敏感になります。

結果、悪意がなくても心無い言葉をかけられることが出てくると考えられます。

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子どもの苗字を変更するときの注意点

子供の苗字を変更する注意点ですが、デメリットでも書いたように心無い言葉をかけられる可能性が高いです。

その結果、子供が学校に行きたくないと言ってしまうことだったり、いじめに繋がるようなことだって出てきます。

そのため、事前に学校の先生に伝えたり、子供の友達に説明しておくなど準備が必要になってきます。

まとめ

いかがだったでしょうか? 以上が、子連れ再婚に必要な手続き、子供の苗字を変更するときのメリット・デメリット、注意点でした。

苗字を変更する・しないということは、書類以上のデリケートで複雑な問題となってきます。
そのため、親同士で、子供も交えて、悔いの残らないような選択をしていきたいですね。

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