人生っていつ何が起こるかは自分でも分かりませんよね?
仕事帰りに事故に遭うなんてこともあるかもしれません。

事故による骨折などで仕事にも家計にも負担が心配だと思います。
しかし、そんな時こそ労災保険を使いましょう。

労災保険とは仕事でケガや病気をした時に使える保険です。
会社が加入してくれている保険です。
では、仕事帰りの事故は適用されるのでしょうか?

今回ご紹介しますのは、仕事帰りの事故では労災保険は使えるのか?
また通勤途中はどうなるのかと、請求の仕方などについてご紹介します。

事故は起こってほしくはないですが、備えあれば患いなしです。
労災保険について学んでみましょう。

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労災保険が使える事故とは?

労災保険の対象となるのは仕事中のケガなどの(業務災害)があります。
それと通勤途中の病気やケガ、死亡の(通勤災害)があるようです。

しかし、労災保険も対象にならない場合もあるようですのでご紹介していきたいと思います。
ランチなどの休憩中は場合によっては、保険適用外かもしれません。
業務に関係ない私用中なども保険は適用されません。

あくまでも仕事中であり、職場に原因があるなど、職場に関係した事故であることがポイントです。
通勤災害では仕事のための通勤として合理的であるかが、ポイントのようですね。

仕事帰りにコンビニに寄り道して事故にあった場合も労災保険は適用されるはずです。
しかし、中には申請を却下されたというケースも過去にはあったようです

申請内容に不備があったのでしょうか?
まれにですが、労災保険申請を嫌う会社があるようです。

最悪の場合は、労働基準監督署に相談可能なので、覚えておいてください。

労災保険でもらえる金額と補償内容

労災保険の補償内容は、主に以下のようなものがあります。

・療養給付…いわゆる治療費です。いったん支払いますが、後日全額支給されます。
・休業給付…会社を休んでから、4日目から給料の80%を支給されます。
・傷病年金…一年半経過しても治らないとき、傷病等級(1~3級)に該当したら給付されます。
・遺族給付…業務災害、通勤災害により死亡した場合に給付されます。
・葬祭料(葬祭給付)…通勤災害、業務災害により亡くなったときの葬祭代が給付されます。

金額は補償内容によりそれぞれ異なってきます。

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労災保険の請求の仕方と注意点

仕事帰りに交通事故に遭ってケガをした場合は、加害者という存在がいるはずです。
第三者である加害者の行為で事故が発生した場合でも労災保険は申請可能です。

しかし、労災保険は被害者には支払われはしますが、第三者に後から「求償」という形になります。
第三者がその労災保険代金を後から負担しなければならないようです。

この求償がスムーズに進むように「第三者行為被害届」という書類申請が必要になります。
その他にも、交通事故証明書などの書類などが必要となります。

ちなみにですが、給付までにはだいたいが一か月はかかるようです。
労災指定医療機関ではない病院で受信した場合は、被災者は受診料を一旦払わなければなりません。
この時に健康保険証は使えません。

まとめ

今回ご紹介しましたのは、仕事帰りの事故での労災保険についていろいろご紹介しました。
いかがでしたでしょうか?明日は我が身!いつ事故は起こるか分かりません。

いずれにしても、労災保険を申請できる場合はしましょう。
当然の権利ですのでしっかりと請求しましょう。

ちなみにですが、労災保険に加入していないという会社は労働違反行為です。

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