公職選挙法選挙が近づくと立候補者が行うのが、選挙事務所開き。
事務所を開くと、支援者がお祝いにやって来るようになります。

そんな時、注意しなければならないのが、お祝い品のルール。

禁止されている物を提供すると、選挙違反に問われることがあります。
そこで、選挙事務所開きのお祝いでやっていいことといけないことを調べてみました。

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選挙事務所開きのお祝いでやってはいけないこと

選挙運動では選挙民に対してお茶とお茶請け以外の飲食物は出してはいけないということになっています。

公職選挙法による飲食物の提供禁止は候補者側からだけではなく選挙民からの提供も禁止されていますので、手料理やお弁当、お酒、ジュースなどを送ることも禁止されています。

選挙事務所開き時にビールやお酒を提供することも違反になるので注意が必要です。

選挙事務所開きのお祝いに持っていって良いもの

選挙事務所開きの際に持っていって良いものは、まずは現金。
現金は持っていって良いのですが、一個人から一候補への寄付は年間で150万円以内と定められています。この場合、物品は金額に換算されます。

一般的な相場は5千円〜1万円とされていますが、法人が贈ると選挙違反になってしまうので注意しましょう。

その他にはせんべいやまんじゅうなどの茶菓子、みかんやりんご程度の果物、パソコンや机、ソファーや椅子といった物品、胡蝶蘭などの縁起物の鉢上など。

あくまで『寄付』とみなされるものでしたら、お祝いに持っていっても問題ありません。

しかし、現職の政治家や候補者、立候補しようとしている『政治家』に該当する人が選挙区内の人などに対して寄付することは禁止(一部例外あり)されています。

また第三者が政治家を名義とし選挙区内の人たちに対する寄付も禁止されており、同じく後援団体が選挙区内の人たちに対する寄付も禁止されております。

選挙や政治家に対する寄付行為等については、細かく法律で定められていますので、注意が必要です。

 

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お祝いと寄付の違い

では、お祝いと寄付とは何が違うのでしょうか?

お祝いはあくまでめでたい事を喜ぶ事です。
祝う気持ちを示すための言葉や品を贈ることを指しますが、必ず品を贈らなければならないということはありません。

一方、寄付というのは基本的に金銭や財産を無償で提供することをいいます。

当選祝いを送るときのマナー

当選祝いを贈る際に気をつけなければいけないマナーがあります。
お祝いを贈る際、慶事用ののし紙をつけるのがマナーです。

水引は紅白の蝶結びを選んで、のし上には『御当選御祝』や『御祝』などの表書きをして、のし下に贈り主の名前を記入します。

胡蝶蘭やお花のギフトなどを贈る際にはお祝いの文言と贈り主の名前を記載した立て札をつけるようにしましょう。

まとめ

選挙事務所開きや当選後のお祝いを贈る際には気をつけなければならないことがいろいろあります。

それぐらい国民の代表になるということは、選ぶ側も選ばれる側も真剣にモラルを持って活動しなければならないということです。

選挙事務所では公職選挙法に従って、選挙が終わると原則、受け取った贈り物を収支決算報告書に記し報告する義務があります。

そのためにも、寄付する側も寄付される側も慎重にならなければいけませんね。

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