最近増加傾向にあるナンバープレートの盗難事件。
今やその盗難件数は年間2万件以上に上ります。
その目的は「盗難車に取り付けるため」「犯罪に使用するため」であったり、需要のある日本の車のナンバープレートを「海外の市場で売り捌くため」であったりとさまざまです。
もし自分名義のナンバープレートが盗難に遭ってしまったら、車を公道で走らせることはできなくなりますし、すぐにでもナンバープレート再発行のための手続きをしなくてはなりません。
そこで、ナンバープレートが盗難に遭ってしまった場合の再発行の仕方を紹介したいと思います。
Contents
ナンバープレート盗難で必要な理由書とは?
特に盗難によってナンバープレートの再発行を行うときは、通常必要な書類に加えて「理由書」が必要となります。
基本的に新しいナンバープレートを発行する際には元のナンバープレートを返納する必要がありますが、盗難に遭ってしまったナンバープレートは返納することができないため、「理由書」の記入を求められるのです。
この「理由書」は盗難の経緯と、ナンバープレート発見時はそれを返納する、という内容を記入したものになります。
ナンバープレート盗難 理由書の書き方
では「理由書」はどのように書くのでしょうか?
国土交通省のホームページにあった理由書の記入例を見ると、
・盗難であるか、遺失又は紛失であるか
・車両番号
・車台番号
・盗難にあった場所や状況
等の内容を記入する必要があります。
理由書を書く際には自分の地域の運輸支局のものを使用するということに注意してください。
ナンバープレート盗難から再発行までの手順
理由書について理解したところで、ナンバープレート再発行までの手続きの流れを見ていきましょう。
① 警察署への届出
ナンバープレートの盗難にあった際、まずすべきことは警察署への届出です。
この理由は、理由書にナンバープレートの盗難に際して「届け出た警察署」「日付」「受理番号」を記入しなければいけないためです。
そのため、警察署に届け出た際は「盗難届受理証明書」を発行してもらうのが良いでしょう。
発行してもらわなかった場合も、警察署の名前、日付、届出が受理された番号はメモをしておくことが必要です。
② 仮ナンバーの取得
ナンバープレートが片方でもなければ公道を走ることはできません。
しかしながら、ナンバープレートの再発行の際には自分の車を陸運局に持ち込む必要があります。
よって、仮ナンバーの取得は早いうちに行わなければなりません。
仮ナンバーの申請手続きは最寄りの市区町村の役場や申請する経路上の行政機関で行えます。
申請に必要な書類は、
・自動車臨時運行許可申請書
・自動車の車名や形状、車体番号を確認できる書類もしくはコピー(車検証など)
・自賠責保険証(原本)
・本人確認書類
・印鑑
・免許証
の5つで、加えて取得費用として750円前後支払わなければなりません。
これら以外にも印鑑が必要です。
本人以外が申請をする場合には委任状が必要になります。
また、仮ナンバーについて注意しなければならないのは有効期限が3〜5日の間で厳格に定められているということです。
③ 必要書類の手配
ナンバープレート再発行には前述にあった理由書に加え、他にも必要な書類がいくつかあります。また、書類の他にも印鑑は用意しておく必要があります。
以下の書類を揃えてから運輸支局に向かいましょう。
・車検証
・住民票
・印鑑
・自動車税申告書または軽自動車税申告書
・手数料納付書
④ 書類提出、車検証の交付
準備してきた書類を運輸支局の窓口に提出し、新しい車検証を交付してもらいます。
⑤ 運輸支局内での申請
税事務所(運輸支局内)でのナンバープレート変更の申請します。
⑥ ナンバープレートの購入
新しいナンバープレートを購入し、取り付けます。
以上がナンバープレート再発行の大まかな流れです。
ナンバープレート再発行の費用と日数
ここまでナンバープレートの発行の手順についてを紹介してきましたが、再発行にはどれくらいの費用と日数がかかるのでしょうか?
まず、ナンバープレート再発行にかかる費用はおおよそ2000円前後です。
また、ナンバープレートの再発行にかかる日数は一週間前後です。
また発行するナンバープレートの種類によっても異なります。数字を指定したりした場合にはより日数のかかる可能性もあります。
まとめ
ナンバープレートの盗難に遭ってしまった場合には、以上のような手順で速やかにナンバープレートの再発行を行うことが大切です。
しかし、今まで見てきてわかるように再発行の手続きはかなり面倒なものですので、そもそも盗難に合わないような対策を考えることも重要かもしれません。
ネットやホームセンターなどでは盗難対策用のボルトなども売っていますのでそちらもチェックして盗難に備えるのも一つの手段ですね。