最近はSNSによる誹謗中傷で名誉を毀損されるケースが増えています。

昔は名誉毀損といえば、芸能人や有名人などのイメージがありましたが、今は一般人もターゲットになる時代です。

もし、あなたが名誉毀損されて慰謝料を請求するとしたら、どれくらいの額が相場なのか?
調べてみましたので、最後まで読んでくださいね。

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名誉毀損の慰謝料の相場

名誉毀損され、慰謝料を請求した場合、一般人だと10~50万円が相場です。
事業主が名誉毀損を受けた場合は50~100万円が相場です。

ただ被害の内容や期間などによって、相場以上の慰謝料を獲得できる可能性があります。

名誉毀損は内容が真実であるかどうかは問われませんが、誹謗中傷の内容が虚偽であった場合は慰謝料の額が高くなる傾向にあります。

弁護士への依頼費用の相場

損害賠償請求を弁護士に依頼する場合の費用の相場は以下のようになっています。

・着手金 着手金:10万~30万円
・報酬金 報酬金:賠償金の15~20%

 

ネットによる誹謗中傷で加害者がわからない場合は、投稿サイトの管理者とプロバイダ(ネット事業者)に対し、開示請求の手続きも必要になります。

・IPアドレス開示請求(仮処分) 着手金:20万円 報酬金:15万円
・契約者情報開示請求(裁判) 着手金:20〜30万円 報酬金:15〜20万円

弁護士費用は加害者に請求できる?

賠償額に比べて、弁護士費用はかなりかかります。
加害者に請求することはできるのでしょうか?

訴訟や開示請求にかかった費用も含めて請求可能です。

ただし、かかった費用全額が認められるわけではありません。
請求がどこまで認められるかは、裁判官の判断になります。

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名誉毀損が成立する要件

名誉毀損が成立するには、真実か虚偽であるかは問われません。

ある人の具体的事実を不特定多数の人が知れる状態で示すことによって、その人の社会的な評価を低下させることをいいます。

したがって、事実であっても慰謝料を請求されることもあり得るのです。

ただし、行政や会社の不正を暴く報道などは、世間に役立つ公益性のある情報である場合は、名誉毀損として責任を問われる可能性は低いです。

情報が真実であるか又は真実と信じるに足りる相当な理由がある必要がありますが、このような情報を公表することで慰謝料を請求することはできません。

名誉毀損と侮辱の違い

名誉毀損に似た行為に侮辱があります。
どちらも社会的評価を下げる不法行為ですが、名誉毀損との違いは具体的な事実の有無です。

例えば、「Aさんは嘘つきだ」とネット上に掲載しても、嘘つきである理由が書かれていなければ、名誉毀損となる可能性は低いですが、侮辱行為に該当する可能性はあります。

ちなみに、侮辱の慰謝料の相場は1〜10万円と名誉毀損に比べると、かなり安くなっています。

おわりに

名誉毀損で請求できる賠償額の相場をみてきましたが、労力を考えれば、かなり安いと言わざるを得ません。

ただ、最近は悪質な名誉毀損に対する賠償額は増えており、一般人でも200万円の慰謝料が認められたケースもあります。

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