突然一家の家計を支える大黒柱が亡くなったとしたら…
残された家族は経済的にも困難な状況になります。
遺族年金は国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによりいずれかまたは両方が受け取れる年金です。
遺族年金制度とは?
被保険者が現役期に死亡した時にその人によって生計が維持されていた場合。
(いわゆる「大黒柱」が亡くなった場合)
その配偶者や子供たちに対して給付されるのが遺族年金制度です。
遺族年金を受け取るには亡くなられた方の年金の納付状況や遺族年金を受け取る方の年齢など条件が設けられています。
遺族年金受給額は国民年金に加入している人と厚生年金に加入している人とでは受給金額にも差があります。
自営業の方などは遺族基礎年金のみ受給できます。
配偶者の遺族年金の受給要件と支給額
遺族年金の受給要件は、受け取る人の前年度の収入が850万未満もしくは所得が665万5千円未満であること。
受け取れるのは、残された遺族子供のいる配偶者または子供(18歳未満)です。
ただし、被保険者であった期間が25年以上あることが必要です。
遺族厚生年金とは、会社員などの厚生年金加入者が死亡した時に残された遺族に対して支給される年金です。
遺族厚生年金は子供がいなくても配偶者に支給されます。
亡くなられた方の納付条件などにより両方受け取ることも可能です。
年金支給額(平成30年4月分から)
779,300円プラス子の加算
第1子、第2子は各224,300円プラスされ第3子以降各74,800円が加算されます。
納付条件などにより、年金額も支給期間も決まっていますので、専門の窓口に問い合わせてください。
遺族年金をもらうための手続き
住所地の市区町村役場またはお近くの年金事務所年金相談センターの窓口などで年金請求書をもらいましょう。
以下は必要書類です。
・年金手帳
・戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
・世帯全員の住民票の写し(マイナンバー分かると便利です)
・死亡者の住民票の除票(マイナンバー分かると便利です)
・請求者の収入が確認できる書類(マイナンバーが分かれば便利です)
・子の収入が確認できる書類(マイナンバーが分かれば便利です)
・市区町村に提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
・受取先金融機関の通帳
・印鑑(認印可)
もしも事故などが原因での死亡の場合は交通事故証明書または事故が確認できる書類なども必要となるようです。
まとめ
もしも一家の大黒柱であるご主人が突然亡くなられたりしたら…
遺族である家族は悲しみと生活苦まで味わうことになりかねません。
そんな時に公的年金の遺族年金は遺族の生活を保障してくれますし。
日本独自の社会保障制度ではありますが、子供を育てなければならないにはいざというときには大変助かりますね。
あってはならない万が一ではありますが…どの遺族年金を受給できるのかなどの知識は身につけておいた方がいいでしょう。