選挙に立候補するためには、供託金と呼ばれるお金を納める必要があります。

しかし、選挙の種類や地域によって供託金の額は異なり、その制度は複雑です。
このブログ記事では、選挙供託金について分かりやすく解説します。

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選挙供託金とは?

選挙供託金とは、選挙に立候補する際に納めるお金です。当選できなかった場合は没収されますが、当選すれば返還されます。

供託金の目的は、いたずら立候補を防ぎ、選挙戦を真剣に行う候補者を選定することです。

供託金の額は?

供託金の額は、選挙の種類や地域によって異なります。

選挙区制の場合

・衆議院議員選挙:300万円
・参議院議員選挙:300万円

比例代表制の場合

・衆議院議員選挙:600万円
・参議院議員選挙:600万円

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供託金が没収されるケース

供託金が没収されるのは、以下のいずれかに該当する場合です。

小選挙区制

得票数が有効投票数の10分の1未満

比例代表制

得票数が、定数1議席につき必要な得票数(ドント式計算による)に達していない

地方選挙の場合

選挙の種類 供託金の金額 供託金没収ライン
都道府県知事選挙 300万円 有効投票総数の10分の1
市長選挙(政令指定都市) 240万円
市区長選挙 100万円
町村長選挙 50万円

供託金の納付方法

供託金は、公示日の7日前までに、法務局に納付する必要があります。

納付方法は、現金、国債証書、銀行振込などがあります。

供託金の役割

供託金制度には、以下の役割があります。

いたずら立候補の防止

選挙に立候補するためには多額のお金が必要となるため、いたずら立候補を抑制する効果があります。

選挙戦の活性化

候補者が真剣に選挙戦に取り組むように促す効果があります。

候補者の真剣度

供託金を納付できるだけの資金力があるかどうかは、候補者の真剣度の指標となります。

選挙区・比例代表選挙における供託金

選挙区制と比例代表制では、供託金の役割や没収点などが異なります。

選挙区制

選挙区制では、各選挙区で得票率上位の候補者だけが当選するため、供託金が没収される可能性が高くなります。

比例代表制

比例代表制では、政党全体の得票数によって議席が決まるため、供託金が没収される可能性は比較的低くなります。

供託金の歴史

選挙供託金制度は、1925年の公職選挙法制定時に導入されました。

当時は、1万円から3万円程度だった供託金は、その後何度か改定され、現在の額に至っています。

選挙供託金制度の課題

選挙供託金制度には、以下の課題があります。

立候補の抑制

多額の供託金を納付する必要があるため、立候補を抑制する効果があります。

政治資金の偏り

経済力のある候補者や政党が有利になるという、政治資金の偏りを助長する効果があります。

違憲判決

供託金制度は、憲法上の平等選挙の原則に違反しているとの判決が下されたことがあります。

各国の選挙供託金制度

世界各国には、様々な選挙供託金制度があります。

アメリカ

連邦レベルの選挙では供託金制度はありませんが、州レベルでは独自の制度を設けているところがあります。

イギリス

供託金制度はありません。

フランス

供託金制度はありません。

選挙供託金制度のまとめ

選挙供託金制度は、日本の選挙制度において重要な役割を果たしている一方で、様々な課題も抱えています。

今後は、これらの課題を解決しながら、より良い選挙制度を目指していくことが重要です。

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