刑事事件で逮捕された被疑者は通常、警察署の留置場に拘束されます。
もし、家族や友人が逮捕されたと聞いたときとても驚きますし、それと同時にどうしたらいいのか分からないですし、不安でいっぱいになると思います。
留置場にいる家族や友だちに面会しに行きたいが、何をどうしたらいいのか分からない、、、。
そもそも面会はいつでもできるの?差し入れはできるの?面会する時に必要なものはあるの?など分からないことばかりですね。
この記事では、そんな疑問を解決できるように一緒に勉強していきましょう。
Contents
留置場の面会 申し込み方と手続き
留置所の面会の申し込みは、事前予約は不可です。
なので、警察署の留置場の窓口を訪ね、直接申し込まなければなりません。
面会の手続きするときに必要なものは、運転免許証などの身分証が必要となります。
なので、忘れた場合は面会が不可能となりますのでご注意ください。
もし、差し入れをするならば、印鑑が必要な場合があります。また、差し入れできる回数、品数には制限があるようなので、どちらも事前に確認しておいた方がいいですね。
また、警察署まで行かなくても郵送などで差し入れをすることも可能です。
また、被告人が懲罰や取り調べを受けていたり、他に面会希望者がいたりすると面会できない恐れがありますので、こちらも事前に確認しておいた方がいいでしょう。
留置場での面会の回数は?
面会は毎日できる?
平日にしか面会が認められていないようです。
面会できる回数は?
原則として、一日に一回です。
面会をしようと警察署を訪ねても、その日すでにご友人など他の方が面会していた場合には、面会できないということになります。
また、1回の面会につき、面会室に入室できるのが3名までとされています。
時間の制限はある?
警察署によって異なりますが、面会できる時間は、午前9時~午後4時です。
面会時間には制限があり、15~20分程です。
面会室が混みあっている場合は、少し時間が制限される場合もあります。
また、お昼休み中は面会ができませんのでご注意ください。
面会中に禁止されていることは?
証拠の隠滅、口裏合わせなどの事件に直接関わる話は制限されます。
会話は原則日本語で話す必要があります。
しかし、外国語や手話などを使用する場合は警察の許可が必要です。
もし、証拠の隠滅など疑わしい場合は面会事態が強制終了となったり、接見禁止処分で面会自体ができなくなる場合もありますのでご注意ください。
面会中の会話は録音される?
面会中の会話は録音されることはありません。
ただし、面会に立ち会う留置官がメモをする場合はあります。
まとめ
以上が留置場で面会するときの会話制限やルールでした。
警察署によって面会のできる時間など異なることがありますので、事前に警察署に確認を取っておいた方が確実ですね。
また、様々なルールがありますので、それを守って面会に行きましょう。