事件のニュースを見ていると、起訴、不起訴という言葉がよく出てきます。
起訴されれば、裁判にかけられることくらいはわかるのですが、では不起訴になるケースはどれくらいあるのか?
不起訴になれば前科は付かないのか?
いろいろわからないことがありますよね。
そこで、この記事では、起訴と不起訴についてわかりやすく解説したいと思います。
起訴・不起訴って?起訴されるとどうなるの?
起訴とは刑事事件で逮捕された人が刑罰を受けるべきか、裁判にかけるべきかを決める処分のことで、反対に不起訴はその人に刑罰を与えず、裁判も行わないという処分です。
不起訴になるということは起訴されないということなので、前科は付かず何の刑罰も課されません。
起訴されると裁判によって有罪か無罪の判決を受けることになります。
起訴には法定で裁判を行う通常の起訴と、書類のみの手続きで裁判官が判断する略式起訴の2種類があり、検挙された人はこのいずれかの処分を受けます。
不起訴になる割合はどれくらい?
逮捕された場合、必ず起訴され裁判にかけられるわけではありません。
逮捕されたとしても起訴すべきという判断材料が揃わなければ、最終的に不起訴処分になる可能性があります。
統計では逮捕された後、不起訴処分となる確率は63.5%という統計結果が出ており、半分以上が不起訴となっています。
これには驚いた方も多いのではないでしょうか?
逮捕とは、あくまでも証拠の保全や逃亡の可能性を断つ為の手段で、一時的な処分ですので逮捕されると起訴されて裁判にかけられるというイメージが強いです。
しかし、それは誤った認識で、必ずしも起訴されるわけではないのです。
不起訴処分になる条件と流れ
不起訴処分となるにはいくつか条件があります。
嫌疑なし
一つ目は「嫌疑なし」
これは逮捕された人が罪を犯していないということです。
嫌疑不十分
次に「嫌疑不十分」これは罪を犯した疑いがあるが、証拠がない場合に適応される不起訴理由です。
起訴猶予
三つ目は「起訴猶予」です。
これは罪を犯したが、境遇や罪の重さにより追訴をしない場合に適応される理由です。
上記の三つのうちいずれかに該当した場合は不起訴処分となります。
逮捕から処分は、逮捕されたのち勾留期間の10日~20日以内に検察官が起訴か不起訴かの判断を行います。
その勾留期間中に捜査が完了し、検察官により起訴に値すると判断すれば起訴処分となります。
しかし、勾留の最大20日間+勾留までの3日間で捜査が完了せず、十分な判断材料が揃わなければ不起訴処分となります。
まとめ
ニュースでよく耳にする起訴・不起訴について解説してきました。
逮捕されたのちは、必ず起訴になり刑罰が決まるわけではなく、不起訴になり刑罰を科されない場合もあります。
逮捕されたのち不起訴となる割合は意外と高く、63.5%で不起訴となる統計結果が出ています。
そして、最大で23日間の間に起訴するか不起訴かの判断が必ず下されます。
いかがだったでしょうか?
刑事事件のニュースでは難しい言葉が多く出てきますが、ニュースキャスターが語る難しい言葉も意味を知っていれば、ニュース内容を深く知ることもできます。
今後はぜひ、起訴・不起訴という言葉に注目してニュースを聞いてみて下さい。