コロナ禍の今、生活困窮者が増えています。
こうした人たちの中には家賃を支払えず、強制退去を求められる人もいます。

収入もなく、住まいも奪われることになったら?
考えただけで落ち込んでしまいますね。

強制退去を求められたら、従うしかないのか?
滞納した家賃の支払いはどうなるのか?
その後の生活はどうなるのか?

そんな疑問にお答えします。

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家賃滞納から強制退去までの期間は?

家賃が支払えず、滞納が続いたら、頭をよぎるのは、このままでは強制退去を求められるという不安です。

では、一般的に家賃の支払いはどれくらい待ってもらえるのか?

家賃は1ヶ月分滞納をしただけでは、賃貸借契約解除の理由にはなりません。
法律でも認められていません。

連帯保証人もしくは保証会社への請求は、大家さんによって異なり、数ヶ月待ってくれることもあるようです。

では、家賃滞納が続いて強制退去の対象になるのはどれくらいの期間が必要なのか?

法律では、契約解除に該当するには一般的には3ヶ月以上の家賃滞納が続くことが必要であると解釈されています。

ただし、3ヶ月という期間はあくまでも目安に過ぎず、借地借家法に期間が明記されているわけではありません。

では、その後強制退去に至るまでの流れを説明します。

口頭や文書で賃料の支払い催促がある

大家さんは強制退去の手続きを行う前に、滞納家賃の支払いを口頭や文書で繰り返し催促します。

それでも入居者が求めに応じない場合には、保証会社や連帯保証人へ同様の催促が行われます。

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「契約解除通知」が内容証明郵便で届く

家賃の滞納が3〜6ヶ月以上続くと、大家さんや管理会社から契約解除の通知が届きます。
この通知は普通郵便ではなく、内容証明郵便で送られてきます。

内容証明で送られてくるのは、大家さんが契約解除を予告したという証拠を残すためです。

大家さんが訴訟を起こす

内容証明郵便を送っているにもかかわらず、家賃が支払われず、退去もしない場合、大家さんは訴訟を起こす可能性がでてきます。

裁判では建物の明け渡しだけでなく、滞納家賃の請求も行われます。

裁判所による強制退去

裁判で明け渡しの判決が出ると、入居者は退去を命じられます。

しかし、それに従わず、退去しない場合には、強制執行の申し立てが行われます。

もし強制執行の日までに退去しなかった場合は、執行官立ち会いのもと、業者が家財などを強制的に運び出します。つまり、強制退去されられることになるのです。

強制執行となった場合でも、滞納した家賃がチャラになるわけではありません、
支払い義務が生じます。

家賃滞納で強制退去になると引越し先選びが難しくなる

家賃滞納で強制退去になると引越し先を決めなければなりません。

その場合、入居審査に通りにくくなる可能性があります。
賃貸契約では、大家さんは入居者の家賃の支払い能力、トラブルを引き起こす恐れなどについて審査します。

そのため、以前に家賃滞納を理由に強制退去となっている人は入居審査ではねられることもあります。

審査に通らなかったときは、保証人不要の物件を探すことになります。

まとめ

家賃の滞納で強制退去を求められると、その後の生活に様々な影響が出てきます。

どうしても払えない場合は、早めに大家さんや管理会社に連絡しましょう。
連絡が遅くなればなるほど、信頼関係が失われ、訴訟を起こされる可能性が出てきます。

そうならないためにも、家賃の滞納はしないよう普段の生活から心がけましょう。

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